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yosuke sakai edited this page May 12, 2013 · 36 revisions

####はじめに / GRPContractForm / MANUAL / ISSUES / ENGLISH

##GRPContractFormマニュアル

•぀かいかた
•各章の抂芁
•解説

##぀かいかた

【】でくくられた郚分は、契玄曞ごずに適切な内容に倉曎する必芁が有りたす。たた、この契玄曞はあくたでひな圢ですので、その他の条項に぀いおもプロゞェクトに応じおアレンゞしお䞋さい。
䟋えば、ゲストリサヌチャヌを倖囜から招聘するこずを前提ずしおいたすが、囜内から招聘する堎合は、その点を曞き換える必芁が有りたす。具䜓的には以䞋の郚分を倉曎したす。

12条(1)委蚗料a[倉曎] (3)茞送費甚[倉曎] (6)ビザ申請費甚[削陀]  
13条(1)b[削陀] (3)ビザ取埗手続に察する協力[削陀] (4)租皎免陀の手続[削陀]  

詳しくは解説本文を参照ください。


##各章の抂芁

###タむトルず圓事者 本契玄曞のタむトルず、圓事者に぀いお蚘しおいたす。

タむトルず圓事者

###第1ç«  総則 本契玄曞で定める事の抂略や目的に぀いお定めおいたす。

第条目的

###第2章 本件業務 䞻催者がリサヌチャヌに業務委蚗を行うこず(2条)や滞圚堎所および滞圚期間(3条)、その業務内容に぀いお定めおいたす。 業務の䞻䜓はリサヌチおよび開発(4条)ですが、これにずもなっお行う事項に぀いおも瀺しおいたす(5-8条)。

第2条委蚗
第3条滞圚堎所・期間  
第4条研究および開発の内容  
第5条ワヌクショップの制䜜および実斜  
第6条講挔の実斜  
第7条展瀺の実斜  
第8条ドキュメントの䜜成  

###第3章 成果物の暩利垰属 プロゞェクトにおいお発生するさたざたな成果物の暩利に぀いお定めおいたす。
共同研究開発の成果に぀いお、知的財産暩は共有ずし぀぀も、クレゞットを適切に衚蚘すれば䞻催者もしくはリサヌチャヌが単独でも自由に利甚できるこず、有䜓物の所有暩は䞻催者が有するこずを瀺しおいたす(9条)。
たた、䞻催者が蚘録したアヌカむブに぀いおは、䞻催者が著䜜暩を有し、自由に利甚できるずしおいたす(10条)。

第9条成果物に関する暩利の垰属
第10条写真・映像の撮圱、音声の録音

###第4章 成果物の公開 リサヌチおよび開発における成果物、぀たり゜フトりェアおよびその他の著䜜物の公開に぀いお定めおいたす(8条および9条参照)。

第11条公開およびオヌプン゜ヌス・ラむセンスの付䞎

###第5章 その他の暩利・矩務 䞻催者の矩務(12条)ずリサヌチャヌの矩務(13条)を定めおいたす。アヌティスト/技術者に察し支払う本件委蚗業務の察䟡や費甚関連、宿泊、クレゞット、暩利凊理に぀いおの項目が䞻ですが、リサヌチャヌが倖囜人の堎合のビザや租皎条玄に぀いおの手続に぀いおの蚘述もありたす。
たた、知的財産の保蚌(14条)、第䞉者が暩利を有する゜フトりェアの利甚(15条)、滞圚期間が終わった埌のサポヌトやメンテナンス(16条)に぀いお定めおいたす。

第12条䞻催者の矩務  
第13条リサヌチャヌの矩務  
第14条保蚌等  
第15条第䞉者の゜フトりェアの利甚  
第16条保守  

###第6章 䞀般条項 共同研究開発契玄においお䞀般的な事項に぀いお定めおいたす。業務の再委蚗の犁止(17条)、守秘矩務(18条)、䞻催者ずリサヌチャヌずがどうしおもコントロヌルできない理由で契玄を履行できなかった堎合の察凊(19条)、䞻催者が業務を䞭止しなければならなくなった際のリサヌチャヌの救枈(20条)、契玄の解陀(21条)、損害賠償(22条)などに぀いおの芏定がありたす。

第17条再委蚗の犁止  
第18条守秘矩務  
第19条䞍可抗力  
第20条業務の䞭止  
第21条解陀  
第22条損害賠償  
第23条責任  
第24条暩利の譲枡犁止等  
第25条倉曎  
第26条完党なる合意  
第27条契玄期間  
第28条準拠法  
第29条管蜄  
第30条優先関係  

##解説

###タむトルず圓事者

####共同研究開発契玄曞

䞻催者

[居䜏囜]
【】
[䜏所]
【
】
[氏名・名称]
【】
[E-mail]
【
】
[TEL]
【________________】

リサヌチャヌ

[居䜏囜]
【】
[䜏所]
【
】
[氏名・名称]
【】
[E-mail]
【
】
[TEL]
【________________】

䞻催者【】以䞋「䞻催者」ずいうずリサヌチャヌ【】以䞋「リサヌチャヌ」ずいうは、䞻催者・リサヌチャヌ間における共同研究開発に関し、以䞋のずおり業務委蚗契玄以䞋「本契玄」ずいうを締結する。

本契玄曞のタむトルず、圓事者に぀いお蚘しおいたす。圓事者、぀たり䞻催者ずリサヌチャヌに぀いお蚘茉しお䞋さい。

###第章 総則

####第条目的

本契玄は、䞻催者およびリサヌチャヌが共同で研究および開発する際のそれぞれの業務における圹割分担、成果物の暩利垰属、成果物の公開方法、その他それぞれの暩利・矩務等に぀いお定め、゜フトりェアたたはハヌドりェア等の共同研究開発における成果物を公開し、広く人類の共有財産ずするこずで、もっお文化の発展に寄䞎するこずを目的ずする。

本契玄曞で定める事の抂略や目的に぀いお定めおいたす。

###第2章 本件業務

####第2条委蚗

䞻催者はリサヌチャヌに察し、以䞋の業務以䞋「本件業務」ずいうを委蚗し、リサヌチャヌはこれを受蚗した。

(1)本件業務の内容

a 䞻催者が指定した堎所における䞻催者ずの共同研究および開発
b ワヌクショップの制䜜および実斜
c aにおける成果物のオヌプン゜ヌス・ラむセンスの䞋での公開
d 講挔の実斜
e 展瀺の実斜
f aおよびbにおけるドキュメントの䜜成
g ゜フトりェアおよびハヌドりェアの保守
h その他agに関連する業務

(2)䜜業期間・スケゞュヌル
䞻催者およびリサヌチャヌが別途協議のうえ決定する

リサヌチャヌが行う業務のアりトラむンを瀺しおいたす。それぞれの詳现はこの埌の条項に瀺しおいたす。もし、必芁の無い項目や远加したい項目があれば、それに応じお倉曎しおください。
䜜業期間に぀いお、滞圚期間倖にも䜜業が発生する堎合もある事から、別途協議ずしおいたす。

####第3条滞圚堎所・期間

1 リサヌチャヌは、䞻催者が指定する以䞋の堎所以䞋「共同研究機関」ずいうにおいお本件業務を行う。
【________________】

2 リサヌチャヌの滞圚期間は、20幎月日から20幎**月*日たでずする以䞋「滞圚期間」ずいう。詳现なスケゞュヌルに぀いおは、別途䞻催者・リサヌチャヌ間で協議するものずする。

実際に共同研究開発を行う堎所ず滞圚期間を定めたす。

####第4条研究および開発の内容

䞻催者およびリサヌチャヌは、共同で以䞋に関する研究および開発を行う。
【________________】

どのようなリサヌチおよび開発を行うか、ここで定めたす。
このリサヌチおよび開発の結果は、オヌプンラむセンスで公開されたす。(11条参照)

####第5条ワヌクショップの制䜜および実斜

1 リサヌチャヌは、本件業務ずしお、第3条第項に定める滞圚期間䞭に、共同研究機関においお、第4条に定める研究および開発に関するワヌクショップを制䜜しなければならない。ワヌクショップの内容の詳现に぀いおは、䞻催者・リサヌチャヌ間においお別途協議しお決定する。

2 リサヌチャヌは、本件業務ずしお前項に埓い制䜜したワヌクショップを、第3条第項に定める滞圚期間䞭に、実斜しなければならない。ワヌクショップの堎所、回数等の詳现に぀いおは、䞻催者・リサヌチャヌ間においお別途協議しお決定する。

ここではリサヌチャヌが本プロゞェクトに぀いおのワヌクショップを制䜜、準備し、実斜するこずを定めおいたす。もしワヌクショップを実斜しないなら削陀したす。削陀する堎合は䜵せお第2条①の項目も修正する必芁が有りたす。

####第6条講挔の実斜

リサヌチャヌは、本件業務ずしお、講挔を実斜する。ただし、堎所・回数・内容等の詳现に぀いおは、䞻催者およびリサヌチャヌが別途協議しお決定する。

ここではリサヌチャヌが本プロゞェクトに぀いおのレクチャヌを実斜するこずを定めおいたす。もし講挔を実斜しないなら削陀したす。削陀する堎合は䜵せお第2条①の項目も修正する必芁が有りたす。

####第7条展瀺の実斜

リサヌチャヌは、本件業務ずしお、展瀺を実斜する。ただし、堎所・回数・内容等の詳现に぀いおは、䞻催者およびリサヌチャヌが別途協議しお決定する。

ここではリサヌチャヌが本プロゞェクトに぀いおの展瀺を実斜するこずを定めおいたす。もし展瀺を実斜しないなら削陀したす。削陀する堎合は䜵せお第2条①の項目も修正する必芁が有りたす。

####第8条ドキュメントの䜜成

リサヌチャヌは、第4条ないし第5条に定める業務に぀いお、ドキュメント゜フトりェアのexample、readme、マニュアル、説明文などの䞀切の文曞およびデモムヌビヌを含む。を䜜成しなければならない。線集方法、スケゞュヌルを含むその他詳现は䞻催者・リサヌチャヌ双方で別途協議しお決定する。

ここではリサヌチャヌが本プロゞェクトでのリサヌチおよび開発ずワヌクショップに぀いおのドキュメントを䜜成するこずを定めおいたす。
ドキュメントは、開発成果に関しおのマニュアルやその成果を利甚したサンプル、実際に掻甚された実瞟の玹介などを含み、成果の公開を行うために必須の芁玠です。ここでは4条に定めるリサヌチ開発成果に関しおのドキュメントず、5条に定めるワヌクショップに関するドキュメントの䜜成を矩務付けおいたす。もし講挔や展瀺に぀いおのドキュメントを䜜る必芁があれば、6条(講挔の実斜)および7条(展瀺の実斜)も察象に加えたす。
これらのドキュメントの暩利は共有ずなりたすが、゜フトりェアず同じように、オヌプンラむセンス(クリ゚むティブ・コモンズ・ラむセンス)で公開され、リサヌチャヌはプロゞェクト終了埌もラむセンスの範囲内で自由に利甚できたす。(11条参照)

###第3章 成果物の暩利垰属

####第9条成果物に関する暩利の垰属

1 本件成果物䞀般にかかる通則
第2条に定める本件業務における成果物(゜フトりェア、ハヌドりェア、写真、映像、図面、ドキュメント、デヌタ、技術的方法、ノりハりその他䞀切の成果物を含む。以䞋「本件成果物」ずいう)に関する著䜜暩、特蚱暩その他知的財産暩を含む䞀切の暩利ただし、本条第4項で定める所有暩は陀くの垰属は、以䞋のずおりずする。

a 本件成果物の著䜜暩、特蚱暩その他知的財産暩を含む䞀切の暩利は、䞻催者およびリサヌチャヌの共有ずする。
b 本件業務の着手前からすでに䞻催者たたはリサヌチャヌが有しおいた著䜜暩、特蚱暩その他知的財産暩を含む䞀切の暩利は、そのたた各圓事者に垰属する。
c 前bに定める事項に぀き、どちらに垰属しおいたか䞍明の堎合には䞻催者およびリサヌチャヌの共有ずする。

2 ゜フトりェアにかかる暩利の垰属
第1項の芏定にかかわらず、本件成果物に゜フトりェア以䞋「本件゜フトりェア」ずいうが含たれる堎合には、かかる本件゜フトりェアに関する著䜜暩、特蚱暩その他知的財産暩の垰属は、以䞋のずおりずする。

a 本件゜フトりェアの゜ヌスコヌド、コンパむルされたオブゞェクトコヌドの著䜜暩、特蚱暩その他知的財産暩は、䞻催者およびリサヌチャヌの共有ずする。
b 本件業務の着手前からすでに䞻催者たたはリサヌチャヌが有しおいた著䜜暩、特蚱暩その他知的財産暩は、そのたた各圓事者に垰属する。
c 前bに定める事項に぀き、どちらに垰属しおいたか䞍明の堎合には䞻催者およびリサヌチャヌの共有ずする。

3 ハヌドりェアにかかる暩利の垰属
第1項の芏定にかかわらず、本件成果物にハヌドりェア機械、装眮、基板、回路等の物理的な実䜓のこずをいい、写真、図面、ドキュメント等を陀くものをいう。以䞋「本件ハヌドりェア」ずいうが含たれる堎合には、かかる本件ハヌドりェアに関する著䜜暩、特蚱暩その他知的財産暩の垰属は、以䞋のずおりずする。

a 本件ハヌドりェアの著䜜暩、特蚱暩その他知的財産暩は、䞻催者およびリサヌチャヌの共有ずする。
b 本件業務の着手前からすでに䞻催者たたはリサヌチャヌが有しおいた著䜜暩、特蚱暩その他知的財産暩は、そのたた各圓事者に垰属する。
c 前bに定める事項に぀き、どちらに垰属しおいたか䞍明の堎合には䞻催者およびリサヌチャヌの共有ずする。

4 本件成果物が有䜓物の堎合には、かかる有䜓物の所有暩は䞻催者に垰属する。

5 第1項から第4項に定める本件成果物に関する著䜜暩、特蚱暩その他知的財産暩を含む䞀切の暩利の䞀郚たたは党郚が䞻催者ずリサヌチャヌの共有である堎合、䞻催者たたはリサヌチャヌは、かかる共有に係る暩利をそれぞれ単独で行䜿するこずができる。ただし、䞻催者たたはリサヌチャヌの単独による暩利行䜿に正圓な理由がない堎合匷行芏定ずしお単独行䜿が認められない堎合も含むにはこの限りではない。なお、本件成果物のうち著䜜暩の察象ずならないデヌタに぀いおは、䞻催者たたはリサヌチャヌはこれを単独で利甚するこずができる。

6 䞻催者は、リサヌチャヌに察し、リサヌチャヌの請求があった堎合には、可胜なかぎり、本件成果物のうち有䜓物を無償にお貞䞎する。ただし、かかる貞䞎にかかる茞送、保険その他䞀切の費甚はリサヌチャヌの負担ずする。

研究開発においおは、さたざたな成果物が発生し埗たす。こうした成果物の暩利に぀いお定めおいたす。原則ずしお、知的財産暩は共有ずし(1項)、有䜓物の所有暩は䞻催者が有したす(4項)。本契玄では、䞻な成果物ずしお゜フトりェアずハヌドりェアを想定しおおり、特別にその知的財産暩に぀いお明蚘しおいたす(2項および3項)。共有ずなった知的財産暩に぀いお、クレゞットを適切に衚蚘すれば、䞻催者もしくはリサヌチャヌが単独で自由に利甚できる事を瀺しおいたす(5項)。

1 成果には著䜜暩や特蚱を受ける暩利ずいった知的財産暩等の暩利が発生したす。これらは有䜓物の所有暩(9条項参照)を陀き、原則ずしお䞻催者ずリサヌチャヌずの共有ずしたす。

2 制䜜された゜フトりェアに぀いおの著䜜暩等の知的財産暩を、䞻催者ずリサヌチャヌの共有ずしおいたす。本プロゞェクトの前から双方がそれぞれ持っおいた暩利に぀いおはそのたたです。ハヌドりェアを䜜る際に、䜵せお゜フトりェアも制䜜する事もありたすが、この堎合の゜フトりェアに察しおも同様の扱いになりたす。゜フトりェア開発に䌎っお生じた有䜓物の所有暩は、4で瀺すずおり䞻催者が持ちたす。たずえば、研究開発の過皋で、物理的な実隓装眮を䜜ったずきなどは、その実隓装眮は䞻催者が所有したす。

3 ハヌドりェアに぀いお、著䜜暩などの知的財産暩の共有に぀いおは゜フトりェアず同様です。ここで蚀うハヌドりェアずは、”回路や物理的な噚具•装眮”ずいったものを想定しおいたす。OSHW定矩にあるように、"手に觊れるこずのできる人工物-機械、装眮たたはその他の実䜓のあるもの"ずいっおもよいでしょう。写真のプリントやテキストのハヌドコピヌなどは含みたせん。制䜜したハヌドりェア自䜓は有䜓物ですので、4で瀺すずおり䞻催者が所有したす。
たた、゜フトりェアを䜜る過皋でハヌドりェアを補䜜するケヌスがありたす。こうしたハヌドりェアも有䜓物ずしお同様に扱いたす。

4 成果における有䜓物は、すべお䞻催者が所有暩を有したす。ハヌドりェアはもちろん、デヌタを玍めたCD、プリントアりトしたドキュメントなど、あらゆる有䜓物が察象です。

5 共有ずなった知的財産暩は、プロゞェクト終了埌も、䞻催者およびリサヌチャヌは、それぞれ別にその暩利を行䜿するこずができたす。぀たり、自由に耇補したり、改良したりするこずができたす。暩利が共有であるこずにより、䞻催者ずリサヌチャヌずの意芋が察立した堎合に双方ずも成果を利甚できなくなっおしたうトラブルを、この条項でそれぞれ単独で利甚できるようにするこずで、回避しおいたす。成果を利甚する際には、お互いにクレゞットの衚蚘が必芁です。
実際には、オヌプンラむセンスで公開した成果に぀いおは(11条参照)、この芏定が無かったずしおも、䞊蚘のような問題は回避されおいたす。リサヌチャヌはプロゞェクトが終わったあず、公開されたコヌドをラむセンスに沿っお自由に利甚する事ができたす。本項では改めお問題が起きないこずを明瀺しおいたす。
法埋の芏定の䞭には、契玄では倉曎できないものがあり、契玄ずバッティングする堎合は、法埋の芏定が優先したす。法埋によっお、暩利が単独で行䜿できないず定められおいる堎合、法埋の芏定が優先するこずを明瀺しおいたす。
デヌタは単独で利甚できたす。
著䜜暩が生じる衚珟ず生じないデヌタの境界は曖昧です。䞀方で、䞖界的には著䜜暩が認められないデヌタに぀いおもクリ゚むティブコモンズ•ラむセンスなどが付されお公開がされおいたす。珟状では法的に定たっおいない郚分なので、今埌敎理されおいくず考えられたす。

6 このプロゞェクトで制䜜され、䞻催者の所有ずなった有䜓物を、プロゞェクト終了埌にリサヌチャヌが必芁ずした堎合、䞻催者は無償で(リサヌチャヌの実費負担のみで)可胜な限り貞し出す事ずしおいたす。

####第10条写真・映像の撮圱、音声の録音

1 リサヌチャヌは、本件業務党䜓に぀いお、䞻催者たたは䞻催者が指定する者が、広告宣䌝、研究開発および本件業務のアヌカむブその他䞻催者が必芁ず刀断する範囲においお、リサヌチャヌの写真たたは映像を撮圱するこず、たたは、音声等を録音するこずに同意する。

2 前項により撮圱した写真・映像および録音した音声等の著䜜暩は、すべお䞻催者に垰属する著䜜暩法第27条および第28条の暩利も含むものずする。

3 リサヌチャヌは、第1項に基づき撮圱した写真、映像に぀いお、肖像暩等の自己の暩利を䞻匵しおはならない。

4 リサヌチャヌは、第項に基づき録音した音声等の著䜜者人栌暩を行䜿しおはならない。

5 リサヌチャヌは、䞻催者に察しお、第1項に芏定する写真、映像たたは音声の提䟛を請求できる。ただし、䞻催者が写真、映像たたは音声を提䟛するためにかかる費甚およびそのために必芁な手続・凊理は、リサヌチャヌが負担するものずする。

䞻催者はプロゞェクトのアクティビティの写真、映像、音声などの蚘録(アヌカむブ)を行いたす。リサヌチャヌは、こうした蚘録を行う事に同意したす。ドキュメント䜜成ずその公開に぀いお他の条項(8条ず11条)で定めおいたすが、こうしたドキュメント以倖に䞻催者が蚘録したアヌカむブの著䜜暩は䞻催者が有し、リサヌチャヌは肖像暩や著䜜者人栌暩などを䞻匵しない事に同意したす。これによっお、䞻催者は蚘録を広報などに自由に利甚する事ができたす。
埌にリサヌチャヌが蚘録を必芁ずした堎合、リサヌチャヌは無償で(もしもそこに費甚が発生する堎合には実費負担のみで)の提䟛を求める事ができたす。

この契玄曞では音声などに係る暩利を䞻催者に譲枡したす。ここでいう音声ずは、スピヌチなどの"声"だけでなく音楜も含みたす。音声や音楜を含めたリサヌチャヌの暩利を䞻催者が有する事に違和感があるかもしれたせん。この契玄ではアヌカむブの公開を重芖しおおり、共有ずするよりも実際に公開を行う䞻催者が暩利を持぀方が公開をスムヌスに行える、ずいう理由でこのように芏定したした。アヌカむブの公開芏定を蚭けるよりも、ここできっちりず暩利のあり方を瀺しお、おたがいの信頌関係を築くこずを目指しおいたす。
たずえばリサヌチャヌが音楜家であった堎合に、その音楜の著䜜暩たで䞻催者が持぀べきなのかどうか怜蚎しお、必芁であれば、ここを修正しおください。

###第4章 成果物の公開

####第11条公開およびオヌプン゜ヌス・ラむセンスの付䞎

1 リサヌチャヌは、䞻催者たたは䞻催者が指定する者が、第䞉者に察し、本件成果物を公開ダりンロヌド、ストリヌミングを含むするこずに同意する。

2 リサヌチャヌは、䞻催者が本件゜フトりェアをオヌプン゜ヌス・ラむセンスGPL、MIT License、Apache License等を含むオヌプン゜ヌス・ラむセンスをいうを付䞎したうえで、公開するこずに同意する。

3 リサヌチャヌは、䞻催者が、本件成果物のうち、本件゜フトりェアを陀く、䞀切の著䜜物をクリ゚むティブ・コモンズ・ラむセンスの䞋に公開するこずに同意する。

4 本条第2項たたは第3項に定める堎合においお、リサヌチャヌはオヌプン゜ヌス・ラむセンスおよびクリ゚むティブ・コモンズ・ラむセンスの仕組みを十分に理解しおいるものずする。なお、ラむセンスの詳现な条件、公開方法その他公開の詳现に぀いおは、䞻催者・リサヌチャヌ間においお別途協議しお決定するものずする。

リサヌチおよび開発における成果物の公開に぀いお定めおいたす(8条および9条参照)。ここでは゜フトりェアおよびその他著䜜物(ハヌドりェアに関するもの、写真、図面などを含む)の公開に぀いお定めおいたすが、プロゞェクトによっお業務内容が倉化するず、それにあわせお公開の察象や公開の方法もアレンゞするこずになりたす。

1 公開する䞻䜓を䞻催者ずし、リサヌチャヌがその公開を認める、ずいう圢匏にしおいたす。たた、䞻催者が指定する者も公開できるずしおいたす。これによっお、たずえば䞻催者が補助金を受けおいたずき、補助金を出資した機関がその補助金の成果ずしお蚘録を公開するような堎合に、問題が発生しないようにしおいたす。

2,3 成果物は、オヌプンラむセンスを䜿甚し、第䞉者が䞀定のルヌルに埓った䞊で自由に利甚できるかたちで公開されたす。オヌプンラむセンスずは、ここではGPLやMITラむセンス、Apacheラむセンスずいった゜フトここりェアコヌドの為のラむセンスや、コンテンツの為のラむセンスであるクリ゚むティブ・コモンズ・ラむセンスを含む、゜フトりェア・ハヌドりェア・コンテンツをオヌプン化する為のラむセンスをさしたす。こうしたラむセンスには様々なものがあり、第䞉者が成果を利甚する際のルヌルがそれぞれ異なりたす。公開に甚いるラむセンスの決定は、成果の運甚方法を巊右する重芁な芁玠です。将来どのように展開しおいきたいか、どのようなリスクを回避したいかずいった方針に合わせお、ラむセンスを遞びたす。どのようなラむセンスを甚いるかは、リサヌチャヌず䞻催者が協議しお定めたす(11条4項参照)。
゜フトりェア以倖の著䜜物に぀いおは、クリ゚むティブ・コモンズ・ラむセンスを甚いるずしおいたす。このラむセンスは、利甚者にずっお内容の理解が容易で、倚くの囜で法的な裏付けがされおおり、広く普及しおいたす。
ラむセンスの圢䜓は垞に進化しおいたす。たずえばオヌプン゜ヌスハヌドりェアラむセンスが成熟しおきた堎合、そうしたものの導入も怜蚎すべきでしょう。

4 実際の䜜業では、䟋えばリサヌチャヌがGitHubのような、゜ヌスコヌド共有サむトを䜿っお䜜業を行うようなこずも倚く、リサヌチャヌが公開䜜業を行う方が効率が良い堎合がありたす。こうした状況に察応できるよう、公開方法の詳现は別途協議で定めるずしおいたす。必芁に応じお、リサヌチャヌが公開するように倉曎しおも良いでしょう。

###第5章 その他の暩利・矩務

####第12条䞻催者の矩務

䞻催者は、リサヌチャヌに察し、以䞋の矩務を負う。

(1) 委蚗料

a 䞻催者は、第2条に定める本件業務に察する唯䞀の察䟡ずしお、金****円皎抜き以䞋「委蚗料」ずいうを支払う。委蚗料には、日圓、亀通費埌蚘(2)aに定める居䜏囜内の移動費を陀く)、居䜏囜内でのビザ取埗手続にかかる費甚、保険費甚が含たれるものずする。リサヌチャヌは、本項に基づく委蚗料の支払に぀いお、䞻催者に察し、芋積曞及び請求曞を提出する。
b 䞻催者は、前aに定める委蚗料の50パヌセントを、20幎月日たでに、リサヌチャヌが別途指定する銀行口座に振り蟌む方法によっお支払う振蟌手数料は䞻催者の負担ずする。残りの委蚗料は、20幎月日もしくはそれ以降にリサヌチャヌが別途指定する銀行口座に振り蟌む方法によっお支払う振蟌手数料は䞻催者の負担ずする。
c 䞻催者は、課皎、銀行手数料その他この契玄で明確でない他の理由によっお控陀するこずなく、前aに定める委蚗料の党額を支払う。
d 䞻催者が䞊蚘銀行口座に必芁な支払手続きを完了した日をもっお支払日ずなす。
e 䞻催者が以䞊の手続きを完了した銀行は、「電信送金申請曞」を発行し、これをもっお、䞻催者がリサヌチャヌぞの支払を完了したこずを蚌する。

(2) 移動費甚

a 䞻催者は、リサヌチャヌの居䜏地の最寄りの空枯から、滞圚地たでの埀埩の移動費甚回分を負担する。なお、航空機の利甚が必芁な堎合、航空運賃に぀いおは、゚コノミヌクラスの金額を前提に、事前に䞻催者が合意した金額ずする。
b 䞻催者およびリサヌチャヌが移動費甚に合意した埌に、リサヌチャヌの故意たたは過倱により、実際に発生した移動費甚が芋積額を超えた堎合は、リサヌチャヌが超過郚分を負担するものずする。

(3) 茞送費甚

a 埀路に぀いお
䞻催者は、リサヌチャヌが本件業務の遂行のために貚物の囜際茞送をする必芁があり、か぀、䞻催者がこれを事前に認めた堎合には、リサヌチャヌが負担した囜際茞送運賃居䜏囜内の䞻催者が認めた堎所から共同研究機関の所圚地たでの茞送運賃、【共同研究機関が所圚する囜】の通関に必芁な手数料および【共同研究機関が所圚する囜】内における貚物運賃を事埌的に支払う。
b 埩路に぀いお
䞻催者は、リサヌチャヌが本件業務の遂行のために貚物の囜際茞送をする必芁があり、か぀、䞻催者がこれを事前に認めた堎合には、囜際茞送運賃共同研究機関の所圚地から居䜏囜内の䞻催者が認めた堎所たでの茞送運賃、【共同研究機関が所圚する囜】の通関に必芁な手数料および【共同研究機関が所圚する囜】内における貚物運賃を支払う。
c リサヌチャヌは、前aおよびbに定める茞送費甚をリサヌチャヌが立お替えた堎合には、その請求曞たたは領収曞を䞻催者宛に発行する。リサヌチャヌは、自分の請求曞ず合わせ、茞送䌚瀟の請求曞のコピヌを提出しなければならない。

(4) 宿泊
䞻催者は、リサヌチャヌに察し、20幎月日から20幎月日たでの期間のアパヌト1宀を䞻催者の費甚にお提䟛する。これ以倖の費甚電話、食事、飲料など、その他の䞀切の個人的な費甚を含むはリサヌチャヌが負担する。リサヌチャヌ以倖に同䌎者がいる堎合、かかる同䌎者の宿泊費は、リサヌチャヌが負担する。

(5) 機材の提䟛およびサポヌト
䞻催者は、本契玄にしたがっお、リサヌチャヌの研究および開発に協力し、合理的か぀可胜な範囲で必芁な物品たたは機材を手配たたは提䟛する。

(6) ビザ申請費甚
䞻催者は、リサヌチャヌが【共同研究機関が所圚する囜】におけるビザを申請する必芁がある堎合には、かかるビザの申請費甚を負担する。ただし、ビザ申請に関し、リサヌチャヌの居䜏囜内で発生する費甚に぀いおは、リサヌチャヌが負担するものずする。

(7) 成果物に関する衚蚘
䞻催者は、本件成果物及びその掟生物を利甚又は公開する堎合には、本契玄期間䞭および本契玄期間終了埌においおも、䞻催者およびリサヌチャヌが共同で制䜜したこずを衚蚘しなければならない。衚蚘に関する具䜓的な内容は、䞻催者・リサヌチャヌ間においお別途協議しお決定する。

ここでは䞻催者の矩務を定めおいたす。

(1) 委蚗料に぀いお、金額・支払い時期・支払いの手続など぀いお定めおいたす。金額に぀いおはリサヌチャヌが実際に受け取る額を瀺しおいるので、䞻催者は皎金や手数料などを合わせお支出額を蚈算する、もしくは、委蚗料の予算が決たっおいるならその額から皎金や手数料などを差し匕いお蚈算する事になるでしょう。(リサヌチャヌが租皎条玄による課皎免陀の察象である堎合に぀いおは、13条(5)を参照ください。)たた、手数料や保険費甚などに぀いお、どこたで委蚗料がカバヌするか、その範囲に぀いおも瀺しおいたす。ビザ申請費甚に぀いおは、(6)で定めおいたす。本条に瀺した以倖の項目を䞻催者が負担すべき範囲に含める必芁があるなら、ここに远加しお蚘茉しおください。亀通費に぀いおは、(2)に定めるものを陀きたす。

(囜内リサヌチャヌの堎合) aを以䞋に倉曎したす。  

a 䞻催者は、第2条に定める本件業務に察する唯䞀の察䟡ずしお、金xxxxxx円皎抜き以䞋「委蚗料」ずいうを支払う。
委蚗料には、日圓、亀通費埌蚘(2)aに定める移動費を陀く)が含たれるものずする。
リサヌチャヌは、本項に基づく委蚗料の支払に぀いお、䞻催者に察し、芋積曞及び請求曞を提出する。

(2)(3)(4) 移動費甚、貚物の茞送費甚、宿泊に぀いお定めおいたす。移動費甚に぀いお、もしも、リサヌチャヌの故意たたは過倱で、実際の移動費甚が芋積額よりも高くなった堎合は、その高くなった分はリサヌチャヌが支払いたす。たずえば、飛行機を乗り過ごしおしたっおチケットを買いなおした堎合の超過費甚やキャンセル料などが考えられたす。ここに定める以倖の亀通費は、(1)に定めたずおり、リサヌチャヌの負担ずなりたす。

(囜内リサヌチャヌの堎合) (3)を以䞋に倉曎したす。  

(3) 茞送費甚  
a 埀路に぀いお  
䞻催者は、リサヌチャヌが本件業務の遂行のために貚物の茞送をする必芁があり、か぀、䞻催者がこれを事前に認めた堎合には、
リサヌチャヌが負担した茞送運賃䞻催者が認めた堎所から共同研究機関の所圚地たでの茞送運賃を事埌的に支払う。  
b 埩路に぀いお  
䞻催者は、リサヌチャヌが本件業務の遂行のために貚物の茞送をする必芁があり、か぀、䞻催者がこれを事前に認めた堎合には、
茞送運賃共同研究機関の所圚地から䞻催者が認めた堎所たでの茞送運賃を支払う。  
c リサヌチャヌは、前aおよびbに定める茞送費甚をリサヌチャヌが立お替えた堎合には、その請求曞たたは領収曞を䞻催者宛に発行する。
リサヌチャヌは、自分の請求曞ず合わせ、茞送䌚瀟の請求曞のコピヌを提出しなければならない。  

(5) 䞻催者は開発に協力し、機材・郚材・郚品などに関しおも開発に必芁なものを合理的な範囲で、可胜な限り準備したす。

(6) ビザ申請費甚に぀いおは、共同研究機関所圚囜での手続の費甚は䞻催者が負担し、リサヌチャヌの居䜏囜内で発生する費甚はリサヌチャヌが負担するようにしおいたす。

(囜内リサヌチャヌの堎合) (6)を削陀したす。

(7) 成果物に぀いおの衚蚘、぀たりクレゞットに぀いお定めおいたす。䞻催者は、本プロゞェクトの䞀切の成果に぀いお、共同研究機関ず共同で制䜜された事を瀺すクレゞットを衚蚘したす。これは将来にわたっお行わなければなりたせん。なお、ここでいう利甚にはコンペティションぞの応募も含たれたす。具䜓的なクレゞットの衚蚘に぀いおは、別途協議しお定めたす。
クレゞットを正しく衚瀺する事によっお、ナヌザはその成果の出所やいきさ぀を知るこずができるようになり、䞻催者およびリサヌチャヌは波及の流れを捉えるこずができるようになりたす。さらに広報効果にも぀ながりたす。

####第13条リサヌチャヌの矩務

リサヌチャヌは、䞻催者に察し、以䞋の矩務を負う。

(1) 費甚負担
リサヌチャヌは、以䞋の費甚を負担する。

a 本件業務の遂行に第䞉者の関䞎を必芁ずする堎合、リサヌチャヌは、䜜曲家、デザむナヌ、その他本件業務に関する他の暩利保有者の著䜜暩及びその他の必芁な暩利に぀いお、本件業務においお必芁ずされる凊理を行い、その察䟡を支払う。
b リサヌチャヌは、【共同研究機関が所圚する囜】に来るために居䜏囜を出発した日から、【共同研究機関が所圚する囜】から居䜏囜に垰囜する日たでを含む期間におけるリサヌチャヌに察する疟病、事故および傷害に関し、保険を付保しなければならない。
c リサヌチャヌは、本契玄においお䞻催者の責任ずしお特段定められおいるものを陀き、リサヌチャヌにより費やされる䞀切の費甚を負担する。

(2) 成果物に関する衚蚘
リサヌチャヌは、本件成果物及びその掟生物を利甚又は公開する堎合には、本契玄期間䞭および本契玄期間終了埌においおも、䞻催者およびリサヌチャヌが共同で制䜜したこずを衚蚘しなければならない。衚蚘に関する具䜓的な内容は、䞻催者・リサヌチャヌ間においお別途協議しお決定する。

(3) ビザ取埗手続に察する協力

a リサヌチャヌは、リサヌチャヌのビザ取埗に必芁な手続を適切に行わなければならない。この手続においお、リサヌチャヌが䞻催者に察し、ビザ取埗に必芁な曞類を送付する必芁が有る堎合は、リサヌチャヌは䞻催者に察し、これらの曞類を適切な期間内および手続によっお送付する。䞻催者は、リサヌチャヌのビザ取埗に必芁な曞類の収集に協力するが、その発行を保蚌し、その発行に責任を持぀ものではない。
b リサヌチャヌは、䞻催者からビザ取埗に必芁な曞類を受領した堎合、その受領埌すみやかにビザの取埗を行わなければならない。リサヌチャヌのパスポヌトは【共同研究機関が所圚する囜】に入囜時より最䜎6ヶ月間有効で、最䜎2頁空のペヌゞがなければならない。

(4) 租皎免陀の手続
リサヌチャヌは、リサヌチャヌが居䜏囜以倖における租皎免陀の察象ずなる堎合には、䞻催者に察し、租皎免陀の手続に必芁な資料を、【共同研究機関が所圚する囜】に入囜する1ヶ月前たでに送付しなければならない。

(5) 広報等に察する協力
リサヌチャヌは、䞻催者に察しお、本件業務に関する広報・報告甚資料プロフィヌル、写真、テキスト、業務内容の録画、印刷物等および情報を提䟛し、䞻催者が必芁ず認める範囲内でそれらを無償にお自由に䜿甚するこずに同意する。

(6) 法什等の遵守
リサヌチャヌは、【共同研究機関が所圚する囜】に滞圚䞭、共同研究機関の芏則、【共同研究機関が所圚する囜】の法什およびガむドラむンならびに公序良俗を遵守する。リサヌチャヌに違玄があった堎合及びリサヌチャヌの故意たたは過倱による火灜、事故等の䞀切の責任はリサヌチャヌが負う。

ここではリサヌチャヌの矩務を定めおいたす。

(1) 委蚗料に含たれない費甚、぀たりリサヌチャヌが自ら負担しなければならない費甚に関するものを瀺しおいたす。もし業務においお、他者の音楜などを䜿甚する堎合、リサヌチャヌは、その著䜜暩のラむセンシングなどの暩利凊理を行い、その費甚を支払いたす。䞻催者は支払いたせん。このように、暩利を保有する第䞉者の暩利を、リサヌチャヌは適切に凊理し、その費甚を負担したす。たた、リサヌチャヌは、プロゞェクトの為に居䜏囜を出発した日から垰囜するたでの間、疟病•事故•障害に぀いおの保険に加入し、その費甚を負担したす。この郚分は、リサヌチャヌが囜内圚䜏の堎合に曞き換える必芁がありたす。

(囜内リサヌチャヌの堎合) bを削陀したす。

(2) クレゞット衚蚘に぀いおは、12(7)ず同様です。

(3) リサヌチャヌは本プロゞェクトの滞圚に必芁なビザを事前に取埗したす。䞀般的に、こうしたビザを埗る為には、圚留資栌認定蚌が必芁ずなりたす。リサヌチャヌは圚留資栌認定蚌を埗る為に必芁な曞類を䞻催者ぞ送りたす。ここでは、入囜の2ヶ月前たでに送るずしおいたす。これを受けお、䞻催者は圚留資栌認定蚌などの申請を行いたすが、実際に圚留資栌認定蚌を発行するのは囜などの機関であるので、実際に発行されるかどうかに぀いおは、䞻催者は保蚌出来たせん。䞻催者は圚留資栌認定蚌を受け取るこずができた際には、これをリサヌチャヌに送付したす。
リサヌチャヌは、圚留資栌認定蚌を受け取り次第、本プロゞェクトの滞圚に必芁なビザを取埗したす。この際、リサヌチャヌのパスポヌトは、少なくずも入囜時より6ヶ月有効で、2ペヌゞの空癜がある必芁ずしおいたす。これは制床的に定められたものではなく、倉曎するこずができたす。圚留資栌認定蚌の取埗ず合わせお、滞圚に必芁な重芁な事前準備です。ビザが必芁ない堎合は、この項目は削陀しおも良いでしょう。(12条(6)も同様です。)

(囜内リサヌチャヌの堎合) (3)を削陀したす。

(4) 共同研究機関の所圚囜ずリサヌチャヌの玍皎囜ずが租皎条玄を結んでおり、か぀適切に手続を行った堎合、租皎(たずえば所埗皎)を支払う必芁がなくなりたす。免陀を受ける為には、必芁な資料囜ごずに異なるを甚意する必芁がありたす。リサヌチャヌは、この資料を䞻催者に送りたす。ここでは、入囜の1ヶ月前たでに行うずしおいたす。リサヌチャヌの玍皎囜が租皎条玄の察象ずならない堎合、この項目は削陀しおも良いでしょう。
リサヌチャヌの玍皎囜が、租皎免陀の察象ずなる囜の堎合、その囜によっお、より具䜓的に眮き換えおも良いでしょう。
米囜の堎合: "リサヌチャヌは租皎免陀の手続きに必芁な資料を䞻催者に提䟛する。リサヌチャヌは様匏6166を入手する為に様匏8802をIRSに申請し、同様に特兞条項に関する付衚米の蚘入をする。様匏6166を入手した埌、特兞条項に関する付衚米ず䜵せお、リサヌチャヌの日本入囜時の1ヶ月前たでに䞻催者に送付する。"

(囜内リサヌチャヌの堎合) (4)を削陀したす。

(5) リサヌチャヌは、プロフィヌル、写真、テキスト、業務内容の録画、印刷物などの資料を䞻催者ぞ提䟛したす。䞻催者は、こうした資料を広報や報告などに、無償で利甚できたす。報告ずは、たずえば、䞻催者が助成金を受けおいる堎合における、助成元ぞの報告などを想定しおいたす。

(6) あたりたえの事ですが、リサヌチャヌは滞圚䞭、共同研究機関の所圚囜の法埋や共同研究機関の芏則を守りたす。もしこれを守らずに問題が起きた堎合、その責任はリサヌチャヌが負いたす。

(远加)さらに、䞻催者が、リサヌチャヌが公開およびコンペティションぞアプラむするこずを事前に知りたい堎合は、次の条項を远加したす。 “(8) リサヌチャヌは、公開およびコンペティションぞアプラむをする際には、事前にその旚を䞻催者ぞ報告する。”

####第14条保蚌等

1 リサヌチャヌは、䞻催者に察し、リサヌチャヌが本契玄を締結する正圓な暩限を有するこずを保蚌し、本件業務が第䞉者の特蚱暩、著䜜暩、商暙暩、意匠暩その他䞀切の暩利を䟵害せず、第䞉者を誹謗䞭傷せず、プラむバシヌの䟵害もしないこずを保蚌する。䞇䞀第䞉者ずの間で玛争が生じた堎合には、その凊理解決に芁した費甚匁護士費甚およびその他の実費を含むは、リサヌチャヌの負担ずする。

2 リサヌチャヌは、本件成果物にリサヌチャヌが本件業務に関䞎する以前から有する特蚱暩等が含たれる堎合には、かかる特蚱暩等を行䜿しないこずに同意する。

リサヌチャヌが適切に業務を行うこずができるこずの保蚌に぀いお定めおいたす。問題なく契玄できるこずだけでなく、他者の暩利を䟵害しないこずを明蚘しおいたす。
他者の暩利を䟵害する行為をした堎合、その行為の差し止めや損害賠償などを求められる可胜性がありたす。リサヌチャヌはこうした他者の知的財産暩を䟵害しないこずを保蚌したす。もし問題が生じた堎合は、リサヌチャヌはその解決の為に必芁な費甚を負担したす。
たた、リサヌチャヌが知的財産暩を有するものを本プロゞェクトで甚い、成果に含たれた堎合は、䞻催者はもちろん、成果を利甚する第䞉者に察しおも、差し止めや損害賠償をもずめるずいった暩利行䜿を行いたせん。

####第15条第䞉者の゜フトりェアの利甚

本件業務の遂行にあたり、第䞉者が暩利を有する゜フトりェア等の利甚が必芁ずなるずきは、䞻催者・リサヌチャヌ間で協議のうえ、圓該第䞉者ずの間でラむセンス契玄の締結を行うなど、その取扱いに぀き定めるものずする。

もし、業務においお新たに゜フトりェアが必芁ずなったずき、その賌入などに぀いおは、リサヌチャヌず䞻催者が賌入するかどうかなどに぀いお協議しお決定したす。たずえば、新たに垂販の映像線集゜フトりェアが必芁になった堎合などを想定しおいたす。

####第16条保守

1 リサヌチャヌは、本件゜フトりェアおよび本件ハヌドりェアの保守、管理、改良および発展ナヌザヌグルヌプの掻性化等に぀き、滞圚期間終了埌2幎間は、無償で、可胜な限りの協力を行う。

2 リサヌチャヌは、滞圚期間終了埌1幎以内に、本件゜フトりェアが皌動するOS等の動䜜環境のアップデヌトが行われた堎合、本件゜フトりェアがその新しい動䜜環境においお皌動するよう、本件゜フトりェアを無償で改修したうえで、公開しなければならない。

3 リサヌチャヌは、滞圚期間終了埌1幎以内に、本件゜フトりェアを開発する統合開発環境やラむブラリ等の開発環境のアップデヌトが行われた堎合、本件゜フトりェアがその新しい開発環境においお開発できるよう、本件゜フトりェアを無償で改修したうえで、公開しなければならない。

4 滞圚期間終了埌1幎以内に本件ハヌドりェアに䜿甚する郚品等が補造䞭止ずなった堎合、リサヌチャヌは、本件ハヌドりェアず同様の機胜を発揮できるよう、代替郚品を甚いお本件ハヌドりェアを無償にお再蚭蚈・補造し、動䜜の怜蚌を行ったうえで、公開しなければならない。ただし、リサヌチャヌによる代替郚品の賌入にかかる費甚は䞻催者の負担ずし、リサヌチャヌは賌入に際し、䞻催者より事前に蚱諟を埗るものずする。

ここでは、滞圚期間が終わった埌のサポヌトやメンテナンスに぀いお定めおいたす。

1 リサヌチャヌは、䞀般的な保守や管理ずあわせお、改良および発展に぀いおの協力も行いたす。保守や管理には、デバッグやバヌゞョン管理を含みたす。改良および発展に぀いおの協力ずは、たずえばナヌザグルヌプの掻性化、サポヌトを含みたす。これは、オヌプン化を行い、このプロゞェクトずその成果が普及し、さらに発展しおいく䞊で、ドキュメント䜜成・公開ず䞊ぶ、非垞に重芁な芁玠です。たずえば、成果を、適切なドキュメントずサポヌトず、GitHub等の゜ヌスコヌド共有サむトで公開した堎合、他ナヌザが様々な目的で利甚したり、フォヌク(コヌドを耇補、改倉するこずで別バヌゞョンを䜜成する)したり、ナヌザ同士の亀流が発生したりする可胜性がありたす。こうした状況を促進する為に、リサヌチャヌが、ナヌザからの質問に答えるこずや、成果改善の為のディスカッションをリヌドするこず、たた、これらから埗られる情報を、成果のバヌゞョンアップに反映するこずを想定しおいたす。期間は、滞圚期間終了埌2幎間ずしおいたす。

2,3 開発した゜フトりェアが、動䜜するOSや開発環境がアップデヌトされたために、そのたたでは゜フトりェアの開発が出来ない、もしくは動䜜しなくなっおしたう堎合がありたす。こういった堎合、リサヌチャヌは新たなOSや開発環境で゜フトりェアが動䜜するように、アップデヌトをした䞊で公開したす。期間は、滞圚期間終了埌1幎以内にOSや開発環境がアップデヌトされた堎合ずしおいたす。

4 ハヌドりェアに぀いおは、開発したハヌドりェアに䜿甚する郚品の補造が䞭止ずなり、そのたたではそのハヌドりェアを䜜る事ができなくなった堎合、リサヌチャヌは代替郚品を甚いおハヌドりェアをアップデヌトしたす。぀たり、代替郚品を甚いお、元のハヌドりェアず同じような動䜜をするように再蚭蚈し、実際に組み立おお動䜜確認し、その䞊で公開したす。期間は、滞圚期間終了埌1幎以内に郚品が補造䞭止ずなった堎合ずしおいたす。郚品の賌入に圓たっおは、䞻催者の事前の蚱諟を経た䞊で、䞻催者が郚品賌入費甚を負担したす。
ここでは䟋えばArduinoのような小型で安䟡な物を想定しおいたす。もし、自動車やロケットのように、ハヌドりェアの再蚭蚈ず補造に倧きな費甚が必芁な堎合、䜕らかのアレンゞが必芁になるでしょう。

###第6章 䞀般条項

####第17条再委蚗の犁止

リサヌチャヌは、本件業務の党郚たたは䞀郚を第䞉者に再委蚗するこずはできない。ただし、䞻催者・リサヌチャヌ間で協議のうえ、䞻催者が曞面による再委蚗の蚱可をした堎合に限り、リサヌチャヌは本件業務の再委蚗をするこずができる。

原則的に、リサヌチャヌは本プロゞェクトの業務を他者に委蚗する事はできたせん。しかし、䞻催者ずリサヌチャヌが協議し、䞻催者が文曞による蚱可をした堎合は委蚗できるずしおいたす。䟋えば、業務に必芁な映像の制䜜を第䞉者に委蚗する堎合などが考えられたす。

####第18条守秘矩務

1 䞻催者およびリサヌチャヌは、本契玄期間䞭はもずより終了埌も、本契玄に基づき盞手方から開瀺された情報を守秘し、第䞉者に開瀺しおはならない。

2 前項の守秘矩務は、以䞋のいずれかに該圓する堎合には適甚しない。
(1) 公知の事実たたは圓事者の責めに垰すべき事由によらずしお公知ずなった事実
(2) 第䞉者から適法に取埗した事実
(3) 開瀺の時点ですでに盞手方が保有しおいた事実
(4) 法什、政府機関、裁刀所の呜什により開瀺が矩務付けられた事実

守秘矩務に぀いお定めおいたす。

####第19条䞍可抗力

1 䞻催者、リサヌチャヌのいずれも、自然灜害、戊争、革呜、暎動、疫病など、䞻催者・リサヌチャヌ双方の支配を超える事由で、この契玄が達成されない堎合には契玄違反ずみなされないものずする。

2 前項に定める理由により、本業務のうち䞀郚たたは党郚の業務ができないず刀断された堎合、第12条に定めるリサヌチャヌが受領する委蚗料は、以䞋のずおりずする。
受領する委蚗料  党委蚗料 × 実際に滞圚し業務行った日数 ÷ 滞圚期間の日数

䞻催者ずリサヌチャヌずがどうしおもコントロヌルできない理由で、契玄に定めた事柄を行う事ができなかったずしおも、契玄違反ずはなりたせん。䟋ずしお、自然灜害、戊争、革呜、暎動、疫病を挙げおいたす。たた、こうした理由で業務を行う事ができなくなった堎合の、委蚗料の蚈算方法を定めおいたす。

####第20条業務の䞭止

本契玄の芏定にかかわらず、䞻催者がこの業務を䞭止し、か぀、リサヌチャヌが本曞に違反しおいない堎合には、リサヌチャヌは、唯䞀の救枈ずしお䞻催者から第12条に定めた委蚗料の50を受領する。

リサヌチャヌが契玄に違反しおいない状態で、䞻催者が業務を䞭止した堎合の察応を定めおいたす。こうした堎合、唯䞀の救枈ずしお、リサヌチャヌは委蚗料の50を受け取りたす。

####第21条解陀

䞻催者たたはリサヌチャヌが、以䞋の各号のいずれかに該圓したずきは、盞手方は履行の催告をしたうえで、履行を催告した埌、1週間以内に履行がなされない堎合には、本契玄の党郚たたは䞀郚を解陀するこずができる。なお、この堎合でも損害賠償の請求を劚げない。

(1) 本契玄の締結もしくは履行の過皋での䜕らかの違反・違法の行為があったずき
(2) 本契玄に䞀郚でも違反したずき
(3) 差抌、仮差抌、仮凊分、匷制執行、担保暩の実行ずしおの競売、租皎滞玍凊分その他これに準じる手続が開始されたずき
(4) 砎産、民事再生、䌚瀟曎生たたは特別枅算・解散の手続開始決定等の申立がなされたずき
(5) その他、資産、信甚たたは支払胜力に重倧な倉曎があったずき

䞻催者たたはリサヌチャヌが、契玄違反や法に反するこずを行ったずき、もう䞀方がそれを正すように求め、1週間以内に正されない堎合は、契玄を解陀する事ができたす。これは、砎産などが起きた堎合でも同様です。
枅算ずは、財団など法人栌がある団䜓が解散する事を意味したす。解散ずは法人栌が無い団䜓が解散ずしか呌べないような状態になった堎合をさしたす。
もし、リサヌチャヌがこの契玄に反し䞀方的にキャンセルした堎合、この解陀の察象になりたす。さらに、堎合によっおは損害賠償(22条)の察象にもなりえたす。

####第22条損害賠償

1 リサヌチャヌが本契玄の党郚たたは䞀郚に違反した堎合には、リサヌチャヌはこれに起因する䞀切の損害合理的な匁護士費甚を含むを賠償しなければならない。

2 䞻催者の過倱のために、本件業務を行うこずができなくなった堎合には、䞻催者は、第12条に芏定する委蚗料の党額から、本件業務の終了により支出する必芁がなくなった費甚たたは経費等を控陀した金額をリサヌチャヌに察しお補償する。

損害賠償に぀いお定めおいたす。リサヌチャヌが契玄違反した結果、䞻催者が損害を受けた堎合、リサヌチャヌはそれに察する損害賠償を行いたす。これには匁護士費甚を含みたす。
さらに、䞻催者の過倱で業務を進める事ができなくなった堎合、たずえば手続ミスで予算が確保できなくなっおしたった時などの、補償を定めおいたす。こうした堎合、リサヌチャヌは業務を行う為に支払うべきであった費甚を支払う必芁がなくなりたす。たずえば、滞圚に際しおの準備前であるなら、保険料やビザに必芁な曞類を準備する費甚などがこれに含たれたす。䞻催者は、委蚗料からこういった費甚(圓初リサヌチャヌが支出する必芁があった費甚)を差し匕いた額を、補償ずしおリサヌチャヌに支払いたす。

####第23条責任

本件業務により第䞉者に損害が生じた堎合、かかる損害がリサヌチャヌの故意たたは過倱に基づくずきは、リサヌチャヌが䞀切の責任を負い、䞻催者は責任を負わない。

業務においお、もし、リサヌチャヌの故意たたは過倱で第䞉者が損害を被ったずき、リサヌチャヌがその責任を負いたす。

####第24条暩利の譲枡犁止等

䞻催者およびリサヌチャヌは、あらかじめ盞手方の曞面による承諟を埗ないで、本契玄に基づく暩利、矩務たたは財産の党郚たたは䞀郚を第䞉者に譲枡し、承継させ、たたは担保に䟛しおはならない。

それぞれの暩利や矩務等を勝手に第䞉者ぞ枡すこずはできたせん。

####第25条倉曎

本契玄のいかなる倉曎も、䞻催者およびリサヌチャヌ䞡圓事者により眲名が行われた曞面による堎合を陀いお、無効ずなり、効力を持たない。

この契玄曞の内容を倉曎するには、䞻催者ずリサヌチャヌずが協議した䞊で、曞面によっお行いたす。この曞面には、䞡者が眲名を行う必芁がありたす。

####第26条完党なる合意

本契玄は、本契玄の目的に関し、財団・リサヌチャヌ間の完党なる合意を構成する。前条に定める堎合を陀き、い぀の時点で䜜成されたものであっおも、たた、口頭であるか曞面であるかを問わず、本契玄に反するその他の契玄、合意、衚明及び保蚌はすべお、無効ずなり、効力を持たない。

前条で倉曎される堎合を陀いお、本契玄が最優先されたす。

####第27条契玄期間

本契玄は、契玄締結日より効力を発し、本曞に定める䞻催者、リサヌチャヌのいずれかの暩利もしくは矩務が存圚するかぎり効力を有する。

この契玄は、契玄を行った日から有効ずなりたす。契玄の䞭で定めた暩利ず矩務がある限り、有効です。契玄が終わる時期は、本契玄では、保守(16条)が終わるずきです。なお、クレゞットに぀いおの芏定は、契玄期間が終わった埌も有効です(12条(7),13条(3)参照)。

####第28条準拠法

本契玄は、日本法に準拠し、同法によっお解釈されるものずする。

この契玄は、日本の法埋にもずづいおいたす。英語版もありたすが、これも日本の法埋での解釈になる事は倉わりたせん。プロゞェクトに応じ、どこの囜の法埋に準拠するか、倉曎する必芁がある堎合は、この条項を倉曎すべきでしょう。

####第29条管蜄

䞻催者およびリサヌチャヌは、本契玄に関し、裁刀䞊の玛争が生じたずきは、【䞻催者が所圚する地域を管蜄する裁刀所】を専属的合意管蜄裁刀所ずするこずに合意する。

もし、この契玄に぀いお䞻催者ずリサヌチャヌが争う事があった堎合、どこの裁刀所で争うかを定めおいたす。䞻催者䜏所の最寄りの裁刀所ずするのが䞀般的です。

####第30条優先関係

䞻催者およびリサヌチャヌは、本契玄曞が、【䞻催者が所圚する囜の蚀語】ず英語双方の蚀語で䜜成されるずき、仮に䞡蚀語により解釈に差異が生じた堎合には、【䞻催者が所圚する囜の蚀語で䜜成された契玄曞英文契玄曞】の解釈によるこずに同意する。

契玄曞を耇数の蚀語で䜜成した堎合、もし蚀語によっお解釈にズレが生じた際に、そちらの契玄曞を優先するかを遞びたす。
䟋えば、日本語版ず英語版を䜜成し、日本語版を優先する堎合は、以䞋のようにしたす。
”䞻催者およびリサヌチャヌは、本契玄曞は、日本語ず英語双方の蚀語で䜜成されるが、仮に䞡蚀語により解釈に差異が生じた堎合には、日本語契玄曞の解釈によるこずに同意する。"

本契玄締結の蚌ずしおは、本契玄曞2通を䜜成し、䞻催者・リサヌチャヌ盞互に眲名たたは蚘名・捺印のうえ、各1通を保有するこずずする。

20幎月**日

䞻催者
䜏所
【】
氏名名称
【
】

リサヌチャヌ
䜏所
【】
氏名名称
【
】

契玄曞に眲名たたは蚘名・捺印を行い、圓事者それぞれが保有したす。


##ラむセンスずクレゞット クリ゚むティブ・コモンズ・ラむセンス
GRP Contract Form
䌁画制䜜: Yamaguchi Center for Arts and Media [YCAM]
立案・䜜成: YCAM InterLab
監修: 氎野 祐(クリ゚むティブ・コモンズ・ゞャパン、匁護士)
協力: ドミニク・チェン(クリ゚むティブ・コモンズ・ゞャパン)
GRP Contract Formはクリ゚むティブ・コモンズ衚瀺−継承 3.0 非移怍 ラむセンスで公開されおいたす。

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