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yosuke sakai edited this page Jul 27, 2014 · 36 revisions

####はじめに / GRPContractForm / MANUAL / ISSUES / ENGLISH

##GRPContractFormマニュアル

•つかいかた
•各章の概要
•解説

##つかいかた

GRPContractFormは、クリエイティブでオープンな恊働の枠組み(=フレームワーク)を実現する、共同研究開発契約書のひながたです。【】でくくられた部分は、プロジェクトごと、契約書ごとに適切な内容に変更して下さい。その他の条項についても必要に応じてアレンジして下さい。
例えば、ゲストリサーチャーを外国から招聘することを前提としていますが、国内から招聘する場合は、その点を書き換える必要が有ります。具体的には以下の部分を変更します。

12条(1)委託料a[変更] (3)輸送費用[変更] (6)ビザ申請費用[削除]  
13条(1)b[削除] (3)ビザ取得手続に対する協力[削除] (4)租税免除の手続[削除]  

詳しくは解説本文を参照ください。


##各章の概要

###タイトルと当事者 本契約書のタイトルと、当事者について記しています。

タイトルと当事者

###第1章 総則 本契約書で定める事の概略や目的について定めています。

第1条(目的)

###第2章 本件業務 主催者がリサーチャーに業務委託を行うこと(2条)や滞在場所および滞在期間(3条)、その業務内容について定めています。 業務の主体はリサーチおよび開発(4条)ですが、これにともなって行う事項についても示しています(5-8条)。

第2条(委託)
第3条(滞在場所・期間)  
第4条(研究および開発の内容)  
第5条(ワークショップの制作および実施)  
第6条(講演の実施)  
第7条(展示の実施)  
第8条(ドキュメントの作成)  

###第3章 成果物の権利帰属 プロジェクトにおいて発生するさまざまな成果物の権利について定めています。
共同研究開発の成果について、知的財産権は共有としつつも、クレジットを適切に表記すれば主催者もしくはリサーチャーが単独でも自由に利用できること、有体物の所有権は主催者が有することを示しています(9条)。
また、主催者が記録したアーカイブについては、主催者が著作権を有し、自由に利用できるとしています(10条)。

第9条(成果物に関する権利の帰属)
第10条(写真・映像の撮影、音声の録音)

###第4章 成果物の公開 リサーチおよび開発における成果物、つまりソフトウェアおよびその他の著作物の公開について定めています。

第11条(公開およびオープンソース・ライセンスの付与)

###第5章 その他の権利・義務 主催者の義務(12条)とリサーチャーの義務(13条)を定めています。アーティスト/技術者に対し支払う本件委託業務の対価や費用関連、宿泊、クレジット、権利処理についての項目が主ですが、リサーチャーが外国人の場合のビザや租税条約についての手続についての記述もあります。
また、知的財産の保証(14条)、第三者が権利を有するソフトウェアの利用(15条)、滞在期間が終わった後のサポートやメンテナンス(16条)について定めています。

第12条(主催者の義務)  
第13条(リサーチャーの義務)  
第14条(保証等)  
第15条(第三者のソフトウェアの利用)  
第16条(保守)  

###第6章 一般条項 共同研究開発契約において一般的な事項について定めています。業務の再委託の禁止(17条)、守秘義務(18条)、主催者とリサーチャーとがどうしてもコントロールできない理由で契約を履行できなかった場合の対処(19条)、主催者が業務を中止しなければならなくなった際のリサーチャーの救済(20条)、契約の解除(21条)、損害賠償(22条)などについての規定があります。

第17条(再委託の禁止)  
第18条(守秘義務)  
第19条(不可抗力)  
第20条(業務の中止)  
第21条(解除)  
第22条(損害賠償)  
第23条(責任)  
第24条(権利の譲渡禁止等)  
第25条(変更)  
第26条(完全なる合意)  
第27条(契約期間)  
第28条(準拠法)  
第29条(管轄)  
第30条(優先関係)  

##解説

###タイトルと当事者

該当する章

設定対象

デフォルトの設定

備考

タイトルと当事者

契約主体

主催者とリサーチャー

(想定する契約主体)

主催者:クリエイションを行う組織、たとえばアートセンター

リサーチャー:エンジニア・アーティスト

####共同研究開発契約書

(主催者)

[居住国]

[住所]

[氏名・名称]

[E-mail]

[TEL]
【________________】

(リサーチャー)

[居住国]

[住所]

[氏名・名称]

[E-mail]

[TEL]
【________________】

(主催者)【】(以下「主催者」という)と(リサーチャー)【】(以下「リサーチャー」という)は、主催者・リサーチャー間における共同研究開発に関し、以下のとおり業務委託契約(以下「本契約」という)を締結する。

本契約書のタイトルと、当事者について記しています。当事者、つまり主催者とリサーチャーについて記載して下さい。

###第1章 総則

該当する章

設定対象

デフォルトの設定

備考

1 総則

契約の目的

成果物を公開し、広く人類の共有財産とすることで、もって文化の発展に寄与すること

 

####第1条(目的)

本契約は、主催者およびリサーチャーが共同で研究および開発する際のそれぞれの業務における役割分担、成果物の権利帰属、成果物の公開方法、その他それぞれの権利・義務等について定め、ソフトウェアまたはハードウェア等の共同研究開発における成果物を公開し、広く人類の共有財産とすることで、もって文化の発展に寄与することを目的とする。

本契約書で定める事の概略や目的について定めています。

###第2章 本件業務

該当する章

設定対象

デフォルトの設定

備考

2 本件業務

業務の形式

共同研究開発の委託

 

 

業務内容

<p class=MsoNormal align=left style='text-align:left;line-height:12.0pt;

mso-pagination:widow-orphan;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none'>a 主催者が指定した場所における主催者との共同研究および開発<o:p></o:p>

b ワークショップの制作および実施

c aにおける成果物のオープンソース・ライセンスの下での公開

<p class=MsoNormal align=left style='text-align:left;line-height:12.0pt;

mso-pagination:widow-orphan;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none'>d 講演の実施<o:p></o:p>

e 展示の実施

f aおよびbにおけるドキュメントの作成

  <p class=MsoNormal align=left style='text-align:left;line-height:12.0pt;

mso-pagination:widow-orphan;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none'>g ソフトウェアおよびハードウェアの保守<o:p></o:p>

h その他a~gに関連する業務

・必要に応じて追加・削除

・ドキュメントは、リサーチャーはプロジェクト終了後もライセンスの範囲内で自由に利用できる

・詳細は別途協議

 

作業期間・スケジュール

プロジェクト毎に定める

・別途協議

 

滞在場所・期間

プロジェクト毎に定める

 

 

研究開発の内容

プロジェクト毎に定める

 

####第2条(委託)

主催者はリサーチャーに対し、以下の業務(以下「本件業務」という)を委託し、リサーチャーはこれを受託した。

(1)本件業務の内容

a 主催者が指定した場所における主催者との共同研究および開発
b ワークショップの制作および実施
c aにおける成果物のオープンソース・ライセンスの下での公開
d 講演の実施
e 展示の実施
f aおよびbにおけるドキュメントの作成
g ソフトウェアおよびハードウェアの保守
h その他a~gに関連する業務

(2)作業期間・スケジュール
主催者およびリサーチャーが別途協議のうえ決定する

リサーチャーが行う業務のアウトラインを示しています。それぞれの詳細はこの後の条項に示しています。もし、必要の無い項目や追加したい項目があれば、それに応じて変更してください。
作業期間について、滞在期間外にも作業が発生する場合もある事から、別途協議としています。

####第3条(滞在場所・期間)

1 リサーチャーは、主催者が指定する以下の場所(以下「共同研究機関」という)において本件業務を行う。
【________________】

2 リサーチャーの滞在期間は、20日から20年**月*日までとする(以下「滞在期間」という)。詳細なスケジュールについては、別途主催者・リサーチャー間で協議するものとする。

実際に共同研究開発を行う場所と滞在期間を定めます。

####第4条(研究および開発の内容)

主催者およびリサーチャーは、共同で以下に関する研究および開発を行う。
【________________】

どのようなリサーチおよび開発を行うか、ここで定めます。
このリサーチおよび開発の結果は、オープンライセンスで公開されます。(11条参照)

####第5条(ワークショップの制作および実施)

1 リサーチャーは、本件業務として、第3条第2項に定める滞在期間中に、共同研究機関において、第4条に定める研究および開発に関するワークショップを制作しなければならない。ワークショップの内容の詳細については、主催者・リサーチャー間において別途協議して決定する。

2 リサーチャーは、本件業務として前項に従い制作したワークショップを、第3条第2項に定める滞在期間中に、実施しなければならない。ワークショップの場所、回数等の詳細については、主催者・リサーチャー間において別途協議して決定する。

ここではリサーチャーが本プロジェクトについてのワークショップを制作、準備し、実施することを定めています。もしワークショップを実施しないなら削除します。削除する場合は併せて第2条(1)の項目も修正する必要が有ります。

####第6条(講演の実施)

リサーチャーは、本件業務として、講演を実施する。ただし、場所・回数・内容等の詳細については、主催者およびリサーチャーが別途協議して決定する。

ここではリサーチャーが本プロジェクトについてのレクチャーを実施することを定めています。もし講演を実施しないなら削除します。削除する場合は併せて第2条(1)の項目も修正する必要が有ります。

####第7条(展示の実施)

リサーチャーは、本件業務として、展示を実施する。ただし、場所・回数・内容等の詳細については、主催者およびリサーチャーが別途協議して決定する。

ここではリサーチャーが本プロジェクトについての展示を実施することを定めています。もし展示を実施しないなら削除します。削除する場合は併せて第2条(1)の項目も修正する必要が有ります。

####第8条(ドキュメントの作成)

リサーチャーは、第4条ないし第5条に定める業務について、ドキュメント(ソフトウェアのexample、readme、マニュアル、説明文などの一切の文書およびデモムービーを含む。)を作成しなければならない。編集方法、スケジュールを含むその他詳細は主催者・リサーチャー双方で別途協議して決定する。

ここではリサーチャーが本プロジェクトでのリサーチおよび開発とワークショップについてのドキュメントを作成することを定めています。
ドキュメントは、開発成果に関してのマニュアルやその成果を利用したサンプル、実際に活用された実績の紹介などを含み、成果の公開を行うために必須の要素です。ここでは4条に定めるリサーチ開発成果に関してのドキュメントと、5条に定めるワークショップに関するドキュメントの作成を義務付けています。もし講演や展示についてのドキュメントを作る必要があれば、6条(講演の実施)および7条(展示の実施)も対象に加えます。
これらのドキュメントの権利は、ソフトウェアと同じように共有となりますが、オープンライセンス(クリエイティブ・コモンズ・ライセンス)で公開され、リサーチャーはプロジェクト終了後もライセンスの範囲内で自由に利用できます。(11条参照)

###第3章 成果物の権利帰属

該当する章

設定対象

デフォルトの設定

備考

3 成果物の権利帰属

知的財産権の帰属

共有

・成果物一般、ソフトウェア、ハードウェアについて規定

・必要に応じて追加

 

知的財産権の権利行使(成果物の利用)

クレジット表記を行えば、それぞれが単独利用可能

・クレジットについては後述

・デッドロック(意見対立による死蔵状態)を回避する効果がある

・オープン化した場合はそもそも単独行使可能だが、確認・態度表明の為、改めて記述

<p class=MsoNormal align=left style='text-align:left;line-height:12.0pt;

mso-pagination:widow-orphan;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none'>・正当な理由が無いとき(強行規定にて単独行使不可の場合を含む)は、単独行使不可<o:p></o:p>

・権利対象とならないデータについても確認している

 

有体物の所有権の帰属

主催者

・必要に応じて変更

 

有体物の貸与(主催者がリサーチャーに有体物を貸し出す場合)

可能な限り無償で貸与

・輸送・保険などの費用はリサーチャー負担

 

アーカイブの扱い(映像など)

一般的な規定

<p class=MsoNormal align=left style='text-align:left;line-height:12.0pt;

mso-pagination:widow-orphan;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none'>・主催者が記録した映像などのアーカイブの権利は主催者が有する<o:p></o:p>

  <p class=MsoNormal align=left style='text-align:left;line-height:12.0pt;

mso-pagination:widow-orphan;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none'>・リサーチャーは無償でアーカイブの提供を求めることができる<o:p></o:p>

####第9条(成果物に関する権利の帰属)

1 本件成果物一般にかかる通則
第2条に定める本件業務における成果物(ソフトウェア、ハードウェア、写真、映像、図面、ドキュメント、データ、技術的方法、ノウハウその他一切の成果物を含む。以下「本件成果物」という)に関する著作権、特許権その他知的財産権を含む一切の権利(ただし、本条第4項で定める所有権は除く)の帰属は、以下のとおりとする。

a 本件成果物の著作権、特許権その他知的財産権を含む一切の権利は、主催者およびリサーチャーの共有とする。
b 本件業務の着手前からすでに主催者またはリサーチャーが有していた著作権、特許権その他知的財産権を含む一切の権利は、そのまま各当事者に帰属する。
c 前bに定める事項につき、どちらに帰属していたか不明の場合には主催者およびリサーチャーの共有とする。

2 ソフトウェアにかかる権利の帰属
第1項の規定にかかわらず、本件成果物にソフトウェア(以下「本件ソフトウェア」という)が含まれる場合には、かかる本件ソフトウェアに関する著作権、特許権その他知的財産権の帰属は、以下のとおりとする。

a 本件ソフトウェアのソースコード、コンパイルされたオブジェクトコードの著作権、特許権その他知的財産権は、主催者およびリサーチャーの共有とする。
b 本件業務の着手前からすでに主催者またはリサーチャーが有していた著作権、特許権その他知的財産権は、そのまま各当事者に帰属する。
c 前bに定める事項につき、どちらに帰属していたか不明の場合には主催者およびリサーチャーの共有とする。

3 ハードウェアにかかる権利の帰属
第1項の規定にかかわらず、本件成果物にハードウェア(機械、装置、基板、回路等の物理的な実体のことをいい、写真、図面、ドキュメント等を除くものをいう。以下「本件ハードウェア」という)が含まれる場合には、かかる本件ハードウェアに関する著作権、特許権その他知的財産権の帰属は、以下のとおりとする。

a 本件ハードウェアの著作権、特許権その他知的財産権は、主催者およびリサーチャーの共有とする。
b 本件業務の着手前からすでに主催者またはリサーチャーが有していた著作権、特許権その他知的財産権は、そのまま各当事者に帰属する。
c 前bに定める事項につき、どちらに帰属していたか不明の場合には主催者およびリサーチャーの共有とする。

4 本件成果物が有体物の場合には、かかる有体物の所有権は主催者に帰属する。

5 第1項から第4項に定める本件成果物に関する著作権、特許権その他知的財産権を含む一切の権利の一部または全部が主催者とリサーチャーの共有である場合、主催者またはリサーチャーは、かかる共有に係る権利をそれぞれ単独で行使することができる。ただし、主催者またはリサーチャーの単独による権利行使に正当な理由がない場合(強行規定として単独行使が認められない場合も含む)にはこの限りではない。なお、本件成果物のうち著作権の対象とならないデータについては、主催者またはリサーチャーはこれを単独で利用することができる。

6 主催者は、リサーチャーに対し、リサーチャーの請求があった場合には、可能なかぎり、本件成果物のうち有体物を無償にて貸与する。ただし、かかる貸与にかかる輸送、保険その他一切の費用はリサーチャーの負担とする。

研究開発においては、さまざまな成果物が発生し得ます。こうした成果物の権利について定めています。原則として、知的財産権は共有とし(1項)、有体物の所有権は主催者が有します(4項)。本契約では、主な成果物としてソフトウェアとハードウェアを想定しており、特別にその知的財産権について明記しています(2項および3項)。共有となった知的財産権について、クレジットを適切に表記すれば、主催者もしくはリサーチャーが単独で自由に利用できる事を示しています(5項)。

1 成果には著作権や特許を受ける権利といった知的財産権等の権利が発生します。これらは有体物の所有権(9条4項参照)を除き、原則として主催者とリサーチャーとの共有とします。

2 制作されたソフトウェアについての著作権等の知的財産権を、主催者とリサーチャーの共有としています。本プロジェクトの前から双方がそれぞれ持っていた権利についてはそのままです。ハードウェアを作る際に、併せてソフトウェアも制作する事もありますが、この場合のソフトウェアに対しても同様の扱いになります。ソフトウェア開発に伴って生じた有体物の所有権は、4項で示すとおり主催者が持ちます。たとえば、研究開発の過程で、物理的な実験装置を作ったときなどは、その実験装置は主催者が所有します。

3 ハードウェアについて、著作権などの知的財産権の共有についてはソフトウェアと同様です。ここで言うハードウェアとは、”回路や物理的な器具•装置”といったものを想定しています。OSHW定義にあるように、"手に触れることのできる人工物-機械、装置またはその他の実体のあるもの"といってもよいでしょう。写真のプリントやテキストのハードコピーなどは含みません。制作したハードウェア自体は有体物ですので、4項で示すとおり主催者が所有します。
また、ソフトウェアを作る過程でハードウェアを製作するケースがあります。こうしたハードウェアも有体物として同様に扱います。

4 成果における有体物は、すべて主催者が所有権を有します。ハードウェアはもちろん、データを納めたCD、プリントアウトしたドキュメントなど、あらゆる有体物が対象です。

5 共有となった知的財産権は、プロジェクト終了後も、主催者およびリサーチャーは、それぞれ別にその権利を行使することができます。つまり、自由に複製したり、改良したりすることができます。権利が共有であることにより、主催者とリサーチャーとの意見が対立した場合に双方とも成果を利用できなくなってしまうトラブルを、この条項でそれぞれ単独で利用できるようにすることで、回避しています。成果を利用する際には、お互いにクレジットの表記が必要です。
実際には、オープンライセンスで公開した成果については(11条参照)、この規定が無かったとしても、上記のような問題は回避されています。リサーチャーはプロジェクトが終わったあと、公開されたコードをライセンスに沿って自由に利用する事ができます。本項では改めて問題が起きないことを明示しています。
法律の規定の中には、契約では変更できないものがあり、契約とバッティングする場合は、法律の規定が優先します。法律によって、権利が単独で行使できないと定められている場合、法律の規定が優先することを明示しています。
著作権の対象とならないデータは単独で利用できます。

著作権が生じる表現と生じないデータの境界は曖昧です。一方で、世界的には著作権が認められないデータについてもクリエイティブコモンズ•ライセンスなどが付されて公開がされています。現状では法的に定まっていない部分なので、今後整理されていくと考えられます。

6 このプロジェクトで制作され、主催者の所有となった有体物を、プロジェクト終了後にリサーチャーが必要とした場合、主催者は無償で(リサーチャーの実費負担のみで)可能な限り貸し出す事としています。

####第10条(写真・映像の撮影、音声の録音)

1 リサーチャーは、本件業務全体について、主催者または主催者が指定する者が、広告宣伝、研究開発および本件業務のアーカイブその他主催者が必要と判断する範囲において、リサーチャーの写真または映像を撮影すること、または、音声等を録音することに同意する。

2 前項により撮影した写真・映像および録音した音声等の著作権は、すべて主催者に帰属する(著作権法第27条および第28条の権利も含むものとする)。

3 リサーチャーは、第1項に基づき撮影した写真、映像について、肖像権等の自己の権利を主張してはならない。

4 リサーチャーは、第1項に基づき録音した音声等の著作者人格権を行使してはならない。

5 リサーチャーは、主催者に対して、第1項に規定する写真、映像または音声の提供を請求できる。ただし、主催者が写真、映像または音声を提供するためにかかる費用およびそのために必要な手続・処理は、リサーチャーが負担するものとする。

主催者はプロジェクトのアクティビティの写真、映像、音声などの記録(アーカイブ)を行います。リサーチャーは、こうした記録を行う事に同意します。ドキュメント作成とその公開について他の条項(8条と11条)で定めていますが、こうしたドキュメント以外に主催者が記録したアーカイブの著作権は主催者が有し、リサーチャーは肖像権や著作者人格権などを主張しない事に同意します。これによって、主催者は記録を広報などに自由に利用する事ができます。
後にリサーチャーが記録を必要とした場合、リサーチャーは無償で(もしもそこに費用が発生する場合には実費負担のみで)の提供を求める事ができます。

この契約書では音声などに係る権利を主催者に譲渡します。ここでいう音声とは、スピーチなどの"声"だけでなく音楽も含みます。音声や音楽を含めたリサーチャーの権利を主催者が有する事に違和感があるかもしれません。この契約ではアーカイブの公開を重視しており、共有とするよりも実際に公開を行う主催者が権利を持つ方が公開をスムースに行える、という理由でこのように規定しました。アーカイブの公開規定を設けるよりも、ここできっちりと権利のあり方を示して、おたがいの信頼関係を築くことを目指しています。
たとえばリサーチャーが音楽家であった場合に、その音楽の著作権まで主催者が持つべきなのかどうか検討して、必要であれば、ここを修正してください。

###第4章 成果物の公開

該当する章

設定対象

デフォルトの設定

備考

4 成果物の公開

公開

主催者または主催者が指定する者が公開できる

・主催者が指定する者としたのは、補助金出資機関なども公開できるようにするため

・ストリーミングも含む

・詳細は別途協議

 

ライセンス

ソフトウェア:オープンソース・ライセンス

ソフトウェア以外:CCライセンス

・詳細は別途協議

(ライセンス指針を参照のこと)

(GPL感染性やCCライセンスのSA規定に注意)

 

リサーチャーによる公開について

明文規定なし

・必要に応じて規定(別途協議によって設定しても良い)

・リサーチャーが公開することが決まっている場合は規定する

####第11条(公開およびオープンソース・ライセンスの付与)

1 リサーチャーは、主催者または主催者が指定する者が、第三者に対し、本件成果物を公開(ダウンロード、ストリーミングを含む)することに同意する。

2 リサーチャーは、主催者が本件ソフトウェアをオープンソース・ライセンス(GPL、MIT License、Apache License等を含むオープンソース・ライセンスをいう)を付与したうえで、公開することに同意する。

3 リサーチャーは、主催者が、本件成果物のうち、本件ソフトウェアを除く、一切の著作物をクリエイティブ・コモンズ・ライセンスの下に公開することに同意する。

4 本条第2項または第3項に定める場合において、リサーチャーはオープンソース・ライセンスおよびクリエイティブ・コモンズ・ライセンスの仕組みを十分に理解しているものとする。なお、ライセンスの詳細な条件、公開方法その他公開の詳細については、主催者・リサーチャー間において別途協議して決定するものとする。

リサーチおよび開発における成果物の公開について定めています(8条および9条参照)。ここではソフトウェアおよびその他著作物(ハードウェアに関するもの、写真、図面などを含む)の公開について定めていますが、プロジェクトによって業務内容が変化すると、それにあわせて公開の対象や公開の方法もアレンジすることになります。

1 公開する主体を主催者とし、リサーチャーがその公開を認める、という形式にしています。また、主催者が指定する者も公開できるとしています。これによって、たとえば主催者が補助金を受けていたとき、補助金を出資した機関がその補助金の成果として記録を公開するような場合に、問題が発生しないようにしています。

2,3 成果物は、オープンライセンスを使用し、第三者が一定のルールに従った上で自由に利用できるかたちで公開されます。オープンライセンスとは、ここではGPLやMITライセンス、Apacheライセンスといったソフトここウェアコードの為のライセンスや、コンテンツの為のライセンスであるクリエイティブ・コモンズ・ライセンスを含む、ソフトウェア・ハードウェア・コンテンツをオープン化する為のライセンスをさします。こうしたライセンスには様々なものがあり、第三者が成果を利用する際のルールがそれぞれ異なります。公開に用いるライセンスの決定は、成果の運用方法を左右する重要な要素です。将来どのように展開していきたいか、どのようなリスクを回避したいかといった方針に合わせて、ライセンスを選びます。どのようなライセンスを用いるかは、リサーチャーと主催者が協議して定めます(11条4項参照)。
ソフトウェア以外の著作物については、クリエイティブ・コモンズ・ライセンスを用いるとしています。このライセンスは、利用者にとって内容の理解が容易で、多くの国で法的な裏付けがされており、広く普及しています。
ライセンスの形体は常に進化しています。たとえばオープンソースハードウェアライセンスが成熟してきた場合、そうしたものの導入も検討すべきでしょう。

4 実際の作業では、例えばリサーチャーがGitHubのような、ソースコード共有サイトを使って作業を行うようなことも多く、リサーチャーが公開作業を行う方が効率が良い場合があります。こうした状況に対応できるよう、公開方法の詳細は別途協議で定めるとしています。必要に応じて、リサーチャーが公開するように変更しても良いでしょう。

###第5章 その他の権利・義務

該当する章

設定対象

デフォルトの設定

備考

5 その他の権利・義務

(主催者の義務)

委託料の支払

リサーチャーが実際に受け取る額(税引後)

 

分割支払い

 

・税引き前の額にするなら変更

・国外在住のリサーチャーを想定(国内在住のリサーチャーなら変更)

・日当、交通費(後記(2)aに定める移動費用を除く))、ビザ取得費用、保険費用を含む

・ビザ取得手続のうち主催者所在国(日本)で申請する必要がある場合は、当該国の申請費用について主催者が負担

 

移動費用、貨物の輸送費用、宿泊

輸送費:主催者が必要と認めた場合のみ主催者が負担

宿泊:アパート1室提供

 

 

機材提供・サポート

合理的かつ可能な範囲

 

 

クレジット表記

一切の成果について、リサーチャーと共同研究機関が共同で制作した事を示すクレジットを表記

・コンペへの応募の際も含む

・具体的な表記は別途協議

・プロジェクト終了後も表記する

####第12条(主催者の義務)

主催者は、リサーチャーに対し、以下の義務を負う。

(1) 委託料

a 主催者は、第2条に定める本件業務に対する唯一の対価として、金****円(税抜き)(以下「委託料」という)を支払う。委託料には、日当、交通費(後記(2)aに定める居住国内の移動費を除く)、居住国内でのビザ取得手続にかかる費用、保険費用が含まれるものとする。リサーチャーは、本項に基づく委託料の支払について、主催者に対し、見積書及び請求書を提出する。
b 主催者は、前aに定める委託料の50パーセントを、20日までに、リサーチャーが別途指定する銀行口座に振り込む方法によって支払う(振込手数料は主催者の負担とする)。残りの委託料は、20日もしくはそれ以降にリサーチャーが別途指定する銀行口座に振り込む方法によって支払う(振込手数料は主催者の負担とする)。
c 主催者は、課税、銀行手数料その他この契約で明確でない他の理由によって控除することなく、前aに定める委託料の全額を支払う。
d 主催者が上記銀行口座に必要な支払手続きを完了した日をもって支払日となす。
e 主催者が以上の手続きを完了した銀行は、「電信送金申請書」を発行し、これをもって、主催者がリサーチャーへの支払を完了したことを証する。

(2) 移動費用

a 主催者は、リサーチャーの居住地の最寄りの空港から、滞在地までの往復の移動費用1回分を負担する。なお、航空機の利用が必要な場合、航空運賃については、エコノミークラスの金額を前提に、事前に主催者が合意した金額とする。
b 主催者およびリサーチャーが移動費用に合意した後に、リサーチャーの故意または過失により、実際に発生した移動費用が見積額を超えた場合は、リサーチャーが超過部分を負担するものとする。

(3) 輸送費用

a 往路について
主催者は、リサーチャーが本件業務の遂行のために貨物の国際輸送をする必要があり、かつ、主催者がこれを事前に認めた場合には、リサーチャーが負担した国際輸送運賃(居住国内の主催者が認めた場所から共同研究機関の所在地までの輸送運賃)、【共同研究機関が所在する国】の通関に必要な手数料および【共同研究機関が所在する国】内における貨物運賃を事後的に支払う。
b 復路について
主催者は、リサーチャーが本件業務の遂行のために貨物の国際輸送をする必要があり、かつ、主催者がこれを事前に認めた場合には、国際輸送運賃(共同研究機関の所在地から居住国内の主催者が認めた場所までの輸送運賃)、【共同研究機関が所在する国】の通関に必要な手数料および【共同研究機関が所在する国】内における貨物運賃を支払う。
c リサーチャーは、前aおよびbに定める輸送費用をリサーチャーが立て替えた場合には、その請求書または領収書を主催者宛に発行する。リサーチャーは、自分の請求書と合わせ、輸送会社の請求書のコピーを提出しなければならない。

(4) 宿泊
主催者は、リサーチャーに対し、20日から20日までの期間のアパート1室を主催者の費用にて提供する。これ以外の費用(電話、食事、飲料など、その他の一切の個人的な費用を含む)はリサーチャーが負担する。リサーチャー以外に同伴者がいる場合、かかる同伴者の宿泊費は、リサーチャーが負担する。

(5) 機材の提供およびサポート
主催者は、本契約にしたがって、リサーチャーの研究および開発に協力し、合理的かつ可能な範囲で必要な物品または機材を手配または提供する。

(6) ビザ申請費用
主催者は、リサーチャーが【共同研究機関が所在する国】におけるビザを申請する必要がある場合には、かかるビザの申請費用を負担する。ただし、ビザ申請に関し、リサーチャーの居住国内で発生する費用については、リサーチャーが負担するものとする。

(7) 成果物に関する表記
主催者は、本件成果物及びその派生物を利用又は公開する場合には、本契約期間中および本契約期間終了後においても、主催者およびリサーチャーが共同で制作したことを表記しなければならない。表記に関する具体的な内容は、主催者・リサーチャー間において別途協議して決定する。

ここでは主催者の義務を定めています。

(1) 委託料について、金額・支払い時期・支払いの手続などついて定めています。金額についてはリサーチャーが実際に受け取る額を示しているので、主催者は税金や手数料などを合わせて支出額を計算する、もしくは、委託料の予算が決まっているならその額から税金や手数料などを差し引いて計算する事になるでしょう。(リサーチャーが租税条約による課税免除の対象である場合については、13条(5)を参照ください。)また、手数料や保険費用などについて、どこまで委託料がカバーするか、その範囲についても示しています。ビザ申請費用については、(6)で定めています。本条に示した以外の項目を主催者が負担すべき範囲に含める必要があるなら、ここに追加して記載してください。交通費については、(2)に定めるものを除きます。

(国内リサーチャーの場合) aを以下に変更します。  

a 主催者は、第2条に定める本件業務に対する唯一の対価として、金xxxxxx円(税抜き)(以下「委託料」という)を支払う。
委託料には、日当、交通費(後記(2)aに定める移動費を除く)が含まれるものとする。
リサーチャーは、本項に基づく委託料の支払について、主催者に対し、見積書及び請求書を提出する。

(2)(3)(4) 移動費用、貨物の輸送費用、宿泊について定めています。移動費用について、もしも、リサーチャーの故意または過失で、実際の移動費用が見積額よりも高くなった場合は、その高くなった分はリサーチャーが支払います。たとえば、飛行機を乗り過ごしてしまってチケットを買いなおした場合の超過費用やキャンセル料などが考えられます。ここに定める以外の交通費は、(1)に定めたとおり、リサーチャーの負担となります。

(国内リサーチャーの場合) (3)を以下に変更します。  

(3) 輸送費用  
a 往路について  
主催者は、リサーチャーが本件業務の遂行のために貨物の輸送をする必要があり、かつ、主催者がこれを事前に認めた場合には、
リサーチャーが負担した輸送運賃(主催者が認めた場所から共同研究機関の所在地までの輸送運賃)を事後的に支払う。  
b 復路について  
主催者は、リサーチャーが本件業務の遂行のために貨物の輸送をする必要があり、かつ、主催者がこれを事前に認めた場合には、
輸送運賃(共同研究機関の所在地から主催者が認めた場所までの輸送運賃)を支払う。  
c リサーチャーは、前aおよびbに定める輸送費用をリサーチャーが立て替えた場合には、その請求書または領収書を主催者宛に発行する。
リサーチャーは、自分の請求書と合わせ、輸送会社の請求書のコピーを提出しなければならない。  

(5) 主催者は開発に協力し、機材・部材・部品などに関しても開発に必要なものを合理的な範囲で、可能な限り準備します。

(6) ビザ申請費用については、共同研究機関所在国での手続の費用は主催者が負担し、リサーチャーの居住国内で発生する費用はリサーチャーが負担するようにしています。

(国内リサーチャーの場合) (6)を削除します。

(7) 成果物についての表記、つまりクレジットについて定めています。主催者は、本プロジェクトの一切の成果について、リサーチャーと共同研究機関が共同で制作した事を示すクレジットを表記します。これは将来にわたって行わなければなりません。なお、ここでいう利用にはコンペティションへの応募も含まれます。具体的なクレジットの表記については、別途協議して定めます。
クレジットを正しく表示する事によって、ユーザはその成果の出所やいきさつを知ることができるようになり、主催者およびリサーチャーは波及の流れを捉えることができるようになります。さらに広報効果にもつながります。

該当する章

設定対象

デフォルトの設定

備考

5 その他の権利・義務

(リサーチャーの義務)

第三者の関与を必要とする場合の負担

必要な権利処理、対価の支払(音源を含む)

 

 

保険加入

国外在住リサーチャーの場合保険加入義務

リサーチャーが支払う

 

 

クレジット表記

主催者の義務と同じ

 

 

ビザ取得手続に対する協力

必要手続を行う

・ビザが不要な場合削除

 

租税免除の手続

租税条約の対象の場合は、租税免除の為の手続を行う

・対象とならない場合は削除してもOK

・手続内容を記載する(米国版のサンプルあり)

 

広報等に対する協力

広報等に必要な資料を提供する

 

 

法令等の遵守

一般的な規定

 

 

その他

 

・事前に連絡が欲しいときはその旨を規定(プロジェクト終了後に成果を利用したりコンペにアプライするときなど)

(デフォルトでは規定せず)

####第13条(リサーチャーの義務)

リサーチャーは、主催者に対し、以下の義務を負う。

(1) 費用負担
リサーチャーは、以下の費用を負担する。

a 本件業務の遂行に第三者の関与を必要とする場合、リサーチャーは、作曲家、デザイナー、その他本件業務に関する他の権利保有者の著作権及びその他の必要な権利について、本件業務において必要とされる処理を行い、その対価を支払う。
b リサーチャーは、【共同研究機関が所在する国】に来るために居住国を出発した日から、【共同研究機関が所在する国】から居住国に帰国する日までを含む期間におけるリサーチャーに対する疾病、事故および傷害に関し、保険を付保しなければならない。
c リサーチャーは、本契約において主催者の責任として特段定められているものを除き、リサーチャーにより費やされる一切の費用を負担する。

(2) 成果物に関する表記
リサーチャーは、本件成果物及びその派生物を利用又は公開する場合には、本契約期間中および本契約期間終了後においても、主催者およびリサーチャーが共同で制作したことを表記しなければならない。表記に関する具体的な内容は、主催者・リサーチャー間において別途協議して決定する。

(3) ビザ取得手続に対する協力

a リサーチャーは、リサーチャーのビザ取得に必要な手続を適切に行わなければならない。この手続において、リサーチャーが主催者に対し、ビザ取得に必要な書類を送付する必要が有る場合は、リサーチャーは主催者に対し、これらの書類を適切な期間内および手続によって送付する。主催者は、リサーチャーのビザ取得に必要な書類の収集に協力するが、その発行を保証し、その発行に責任を持つものではない。
b リサーチャーは、主催者からビザ取得に必要な書類を受領した場合、その受領後すみやかにビザの取得を行わなければならない。リサーチャーのパスポートは【共同研究機関が所在する国】に入国時より最低6ヶ月間有効で、最低2頁空のページがなければならない。

(4) 租税免除の手続
リサーチャーは、リサーチャーが居住国以外における租税免除の対象となる場合には、主催者に対し、租税免除の手続に必要な資料を、【共同研究機関が所在する国】に入国する1ヶ月前までに送付しなければならない。

(5) 広報等に対する協力
リサーチャーは、主催者に対して、本件業務に関する広報・報告用資料(プロフィール、写真、テキスト、業務内容の録画、印刷物等)および情報を提供し、主催者が必要と認める範囲内でそれらを無償にて自由に使用することに同意する。

(6) 法令等の遵守
リサーチャーは、【共同研究機関が所在する国】に滞在中、共同研究機関の規則、【共同研究機関が所在する国】の法令およびガイドラインならびに公序良俗を遵守する。リサーチャーに違約があった場合及びリサーチャーの故意または過失による火災、事故等の一切の責任はリサーチャーが負う。

ここではリサーチャーの義務を定めています。

(1) 委託料に含まれない費用、つまりリサーチャーが自ら負担しなければならない費用に関するものを示しています。もし業務において、他者の音楽などを使用する場合、リサーチャーは、その著作権のライセンシングなどの権利処理を行い、その費用を支払います。主催者は支払いません。このように、権利を保有する第三者の権利を、リサーチャーは適切に処理し、その費用を負担します。また、リサーチャーは、プロジェクトの為に居住国を出発した日から帰国するまでの間、疾病•事故•障害についての保険に加入し、その費用を負担します。この部分は、リサーチャーが国内在住の場合に書き換える必要があります。

(国内リサーチャーの場合) bを削除します。

(2) クレジット表記については、12(7)と同様です。

(3) リサーチャーは本プロジェクトの滞在に必要なビザを事前に取得します。一般的に、こうしたビザを得る為には、在留資格認定証が必要となります。リサーチャーは在留資格認定証を得る為に必要な書類を主催者へ送ります。ここでは、入国の2ヶ月前までに送るとしています。これを受けて、主催者は在留資格認定証などの申請を行いますが、実際に在留資格認定証を発行するのは国などの機関であるので、実際に発行されるかどうかについては、主催者は保証出来ません。主催者は在留資格認定証を受け取ることができた際には、これをリサーチャーに送付します。
リサーチャーは、在留資格認定証を受け取り次第、本プロジェクトの滞在に必要なビザを取得します。この際、リサーチャーのパスポートは、少なくとも入国時より6ヶ月有効で、2ページの空白がある必要としています。これは制度的に定められたものではなく、変更することができます。在留資格認定証の取得と合わせて、滞在に必要な重要な事前準備です。ビザが必要ない場合は、この項目は削除しても良いでしょう。(12条(6)も同様です。)

(国内リサーチャーの場合) (3)を削除します。

(4) 主催者の納税国とリサーチャーの納税国とが租税条約を結んでおり、かつ適切に手続を行った場合、租税(たとえば所得税)を支払う必要がなくなります。免除を受ける為には、必要な資料(国ごとに異なる)を用意する必要があります。リサーチャーは、この資料を主催者に送ります。ここでは、入国の1ヶ月前までに行うとしています。リサーチャーの納税国が租税条約の対象とならない場合、この項目は削除しても良いでしょう。
リサーチャーの納税国が、租税免除の対象となる国の場合、その国によって、より具体的に置き換えても良いでしょう。

米国の場合: "リサーチャーは租税免除の手続きに必要な資料を主催者に提供する。リサーチャーは様式6166を入手する為に様式8802をIRSに申請し、同様に特典条項に関する付表(米)の記入をする。様式6166を入手した後、特典条項に関する付表(米)と併せて、リサーチャーの日本入国時の1ヶ月前までに主催者に送付する。"

(国内リサーチャーの場合) (4)を削除します。

(5) リサーチャーは、プロフィール、写真、テキスト、業務内容の録画、印刷物などの資料を主催者へ提供します。主催者は、こうした資料を広報や報告などに、無償で利用できます。報告とは、たとえば、主催者が助成金を受けている場合における、助成元への報告などを想定しています。

(6) あたりまえの事ですが、リサーチャーは滞在中、共同研究機関の所在国の法律や共同研究機関の規則を守ります。もしこれを守らずに問題が起きた場合、その責任はリサーチャーが負います。

(追加)さらに、主催者が、リサーチャーが公開およびコンペティションへアプライすることを事前に知りたい場合は、次の条項をここに追加します。 “(7) リサーチャーは、公開およびコンペティションへアプライをする際には、事前にその旨を主催者へ報告する。”

該当する章

設定対象

デフォルトの設定

備考

5 その他の権利・義務

(保証、第三者のソフトウェア、保守)

リサーチャーによる保証等

他者の権利を侵害しないことを保証

・トラブルが発生したときの負担はリサーチャーが負担

・リサーチャーが成果物にかかる特許を有するときは権利行使しない

 

第三者のソフトウェアの利用

ソフトウェアの購入については主催者とリサーチャーで協議

 

 

保守

滞在期間終了後1:

OSや統合開発環境等のアップデートが行われた場合、ハードウェアの部品などが生産中止になった場合、無償で、成果が稼動するよう対処する

<p class=MsoNormal align=left style='text-align:left;line-height:12.0pt;

mso-pagination:widow-orphan;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none'>滞在期間終了後2:<o:p></o:p>

ソフトウェア、ハードウェアの保守、発展(ユーザグループの活性化を含む)について、無償で、協力する

・コンテンツが対象の場合その旨規定

 

 

####第14条(保証等)

1 リサーチャーは、主催者に対し、リサーチャーが本契約を締結する正当な権限を有することを保証し、本件業務が第三者の特許権、著作権、商標権、意匠権その他一切の権利を侵害せず、第三者を誹謗中傷せず、プライバシーの侵害もしないことを保証する。万一第三者との間で紛争が生じた場合には、その処理解決に要した費用(弁護士費用およびその他の実費を含む)は、リサーチャーの負担とする。

2 リサーチャーは、本件成果物にリサーチャーが本件業務に関与する以前から有する特許権等が含まれる場合には、かかる特許権等を行使しないことに同意する。

リサーチャーが適切に業務を行うことができることの保証について定めています。問題なく契約できることだけでなく、他者の権利を侵害しないことを明記しています。
他者の権利を侵害する行為をした場合、その行為の差し止めや損害賠償などを求められる可能性があります。リサーチャーはこうした他者の知的財産権を侵害しないことを保証します。もし問題が生じた場合は、リサーチャーはその解決の為に必要な費用を負担します。
また、リサーチャーが知的財産権を有するものを本プロジェクトで用い、成果に含まれた場合は、主催者はもちろん、成果を利用する第三者に対しても、差し止めや損害賠償をもとめるといった権利行使を行いません。

####第15条(第三者のソフトウェアの利用)

本件業務の遂行にあたり、第三者が権利を有するソフトウェア等の利用が必要となるときは、主催者・リサーチャー間で協議のうえ、当該第三者との間でライセンス契約の締結を行うなど、その取扱いにつき定めるものとする。

もし、業務において新たにソフトウェアが必要となったとき、その購入などについては、リサーチャーと主催者が購入するかどうかなどについて協議して決定します。たとえば、新たに市販の映像編集ソフトウェアが必要になった場合などを想定しています。

####第16条(保守)

1 リサーチャーは、本件ソフトウェアおよび本件ハードウェアの保守、管理、改良および発展(ユーザーグループの活性化等)につき、滞在期間終了後2年間は、無償で、可能な限りの協力を行う。

2 リサーチャーは、滞在期間終了後1年以内に、本件ソフトウェアが稼動するOS等の動作環境のアップデートが行われた場合、本件ソフトウェアがその新しい動作環境において稼動するよう、本件ソフトウェアを無償で改修したうえで、公開しなければならない。

3 リサーチャーは、滞在期間終了後1年以内に、本件ソフトウェアを開発する統合開発環境やライブラリ等の開発環境のアップデートが行われた場合、本件ソフトウェアがその新しい開発環境において開発できるよう、本件ソフトウェアを無償で改修したうえで、公開しなければならない。

4 滞在期間終了後1年以内に本件ハードウェアに使用する部品等が製造中止となった場合、リサーチャーは、本件ハードウェアと同様の機能を発揮できるよう、代替部品を用いて本件ハードウェアを無償にて再設計・製造し、動作の検証を行ったうえで、公開しなければならない。ただし、リサーチャーによる代替部品の購入にかかる費用は主催者の負担とし、リサーチャーは購入に際し、主催者より事前に許諾を得るものとする。

ここでは、滞在期間が終わった後のサポートやメンテナンスについて定めています。

1 リサーチャーは、一般的な保守や管理とあわせて、改良および発展についての協力も行います。保守や管理には、デバッグやバージョン管理を含みます。改良および発展についての協力とは、たとえばユーザグループの活性化、サポートを含みます。これは、オープン化を行い、このプロジェクトとその成果が普及し、さらに発展していく上で、ドキュメント作成・公開と並ぶ、非常に重要な要素です。たとえば、成果を、適切なドキュメントとサポートと、GitHub等のソースコード共有サイトで公開した場合、他ユーザが様々な目的で利用したり、フォーク(コードを複製、改変することで別バージョンを作成する)したり、ユーザ同士の交流が発生したりする可能性があります。こうした状況を促進する為に、リサーチャーが、ユーザからの質問に答えることや、成果改善の為のディスカッションをリードすること、また、これらから得られる情報を、成果のバージョンアップに反映することを想定しています。期間は、滞在期間終了後2年間としています。

2,3 開発したソフトウェアが、動作するOSや開発環境がアップデートされたために、そのままではソフトウェアの開発が出来ない、もしくは動作しなくなってしまう場合があります。こういった場合、リサーチャーは新たなOSや開発環境でソフトウェアが動作するように、アップデートをした上で公開します。期間は、滞在期間終了後1年以内にOSや開発環境がアップデートされた場合としています。

4 ハードウェアについては、開発したハードウェアに使用する部品の製造が中止となり、そのままではそのハードウェアを作る事ができなくなった場合、リサーチャーは代替部品を用いてハードウェアをアップデートします。つまり、代替部品を用いて、元のハードウェアと同じような動作をするように再設計し、実際に組み立てて動作確認し、その上で公開します。期間は、滞在期間終了後1年以内に部品が製造中止となった場合としています。部品の購入に当たっては、主催者の事前の許諾を経た上で、主催者が部品購入費用を負担します。
ここでは例えばArduinoのような小型で安価な物を想定しています。もし、自動車や大型ロケットのように、ハードウェアの再設計と製造に大きな費用が必要な場合、予算の使用に関する主催者とリサーチャーとの事前の合意が必要になるでしょう。

###第6章 一般条項

該当する章

設定対象

デフォルトの設定

備考

6 一般条項

再委託の禁止、守秘義務、不可抗力、業務の中止、解除、損害賠償、責任、変更、完全なる合意

一般的な規定

 

 

契約期間

主催者・リサーチャーいずれかの権利義務が続く限り

・具体的な契約が終わる時期は、保守が終わるとき

 

準拠法

日本法

 

 

管轄

主催者とリサーチャーが争うことになったときの裁判所を定める

・主催者所在地の最寄りの裁判所とするのが一般的

 

優先関係

契約書が言語ごとに複数作られる場合に、解釈にズレが生じた場合にどちらの言語の契約書を優先するのかを定める

 

####第17条(再委託の禁止)

リサーチャーは、本件業務の全部または一部を第三者に再委託することはできない。ただし、主催者・リサーチャー間で協議のうえ、主催者が書面による再委託の許可をした場合に限り、リサーチャーは本件業務の再委託をすることができる。

原則的に、リサーチャーは本プロジェクトの業務を他者に委託する事はできません。しかし、主催者とリサーチャーが協議し、主催者が文書による許可をした場合は委託できるとしています。例えば、業務に必要な映像の制作を第三者に委託する場合などが考えられます。

####第18条(守秘義務)

1 主催者およびリサーチャーは、本契約期間中はもとより終了後も、本契約に基づき相手方から開示された情報を守秘し、第三者に開示してはならない。

2 前項の守秘義務は、以下のいずれかに該当する場合には適用しない。
(1) 公知の事実または当事者の責めに帰すべき事由によらずして公知となった事実
(2) 第三者から適法に取得した事実
(3) 開示の時点ですでに相手方が保有していた事実
(4) 法令、政府機関、裁判所の命令により開示が義務付けられた事実

守秘義務について定めています。

####第19条(不可抗力)

1 主催者、リサーチャーのいずれも、自然災害、戦争、革命、暴動、疫病など、主催者・リサーチャー双方の支配を超える事由で、この契約が達成されない場合には契約違反とみなされないものとする。

2 前項に定める理由により、本業務のうち一部または全部の業務ができないと判断された場合、第12条に定めるリサーチャーが受領する委託料は、以下のとおりとする。
受領する委託料 = 全委託料 × 実際に滞在し業務行った日数 ÷ 滞在期間の日数

主催者とリサーチャーとがどうしてもコントロールできない理由で、契約に定めた事柄を行う事ができなかったとしても、契約違反とはなりません。例として、自然災害、戦争、革命、暴動、疫病を挙げています。また、こうした理由で業務を行う事ができなくなった場合の、委託料の計算方法を定めています。

####第20条(業務の中止)

本契約の規定にかかわらず、主催者がこの業務を中止し、かつ、リサーチャーが本書に違反していない場合には、リサーチャーは、唯一の救済として主催者から第12条に定めた委託料の50%を受領する。

リサーチャーが契約に違反していない状態で、主催者が業務を中止した場合の対応を定めています。こうした場合、唯一の救済として、リサーチャーは委託料の50%を受け取ります。

####第21条(解除)

主催者またはリサーチャーが、以下の各号のいずれかに該当したときは、相手方は履行の催告をしたうえで、履行を催告した後、1週間以内に履行がなされない場合には、本契約の全部または一部を解除することができる。なお、この場合でも損害賠償の請求を妨げない。

(1) 本契約の締結もしくは履行の過程での何らかの違反・違法の行為があったとき
(2) 本契約に一部でも違反したとき
(3) 差押、仮差押、仮処分、強制執行、担保権の実行としての競売、租税滞納処分その他これに準じる手続が開始されたとき
(4) 破産、民事再生、会社更生または特別清算・解散の手続開始決定等の申立がなされたとき
(5) その他、資産、信用または支払能力に重大な変更があったとき

主催者またはリサーチャーが、契約違反や法に反することを行ったとき、もう一方がそれを正すように求め、1週間以内に正されない場合は、契約を解除する事ができます。これは、破産などが起きた場合でも同様です。
清算とは、財団など法人格がある団体が解散する事を意味します。解散とは法人格が無い団体が解散としか呼べないような状態になった場合をさします。
もし、リサーチャーがこの契約に反し一方的にキャンセルした場合、この解除の対象になります。さらに、場合によっては損害賠償(22条)の対象にもなりえます。

####第22条(損害賠償)

1 リサーチャーが本契約の全部または一部に違反した場合には、リサーチャーはこれに起因する一切の損害(合理的な弁護士費用を含む)を賠償しなければならない。

2 主催者の過失のために、本件業務を行うことができなくなった場合には、主催者は、第12条に規定する委託料の全額から、本件業務の終了により支出する必要がなくなった費用または経費等を控除した金額をリサーチャーに対して補償する。

損害賠償について定めています。リサーチャーが契約違反した結果、主催者が損害を受けた場合、リサーチャーはそれに対する損害賠償を行います。これには弁護士費用を含みます。
さらに、主催者の過失で業務を進める事ができなくなった場合、たとえば手続ミスで予算が確保できなくなってしまった時などの、補償を定めています。こうした場合、リサーチャーは業務を行う為に支払うべきであった費用を支払う必要がなくなります。たとえば、滞在に際しての準備前であるなら、保険料やビザに必要な書類を準備する費用などがこれに含まれます。主催者は、委託料からこういった費用(当初リサーチャーが支出する必要があった費用)を差し引いた額を、補償としてリサーチャーに支払います。

####第23条(責任)

本件業務により第三者に損害が生じた場合、かかる損害がリサーチャーの故意または過失に基づくときは、リサーチャーが一切の責任を負い、主催者は責任を負わない。

業務において、もし、リサーチャーの故意または過失で第三者が損害を被ったとき、リサーチャーがその責任を負います。

####第24条(権利の譲渡禁止等)

主催者およびリサーチャーは、あらかじめ相手方の書面による承諾を得ないで、本契約に基づく権利、義務または財産の全部または一部を第三者に譲渡し、承継させ、または担保に供してはならない。

それぞれの権利や義務等を勝手に第三者へ渡すことはできません。

####第25条(変更)

本契約のいかなる変更も、主催者およびリサーチャー両当事者により署名が行われた書面による場合を除いて、無効となり、効力を持たない。

この契約書の内容を変更するには、主催者とリサーチャーとが協議した上で、書面によって行います。この書面には、両者が署名を行う必要があります。

####第26条(完全なる合意)

本契約は、本契約の目的に関し、財団・リサーチャー間の完全なる合意を構成する。前条に定める場合を除き、いつの時点で作成されたものであっても、また、口頭であるか書面であるかを問わず、本契約に反するその他の契約、合意、表明及び保証はすべて、無効となり、効力を持たない。

前条で変更される場合を除いて、本契約が最優先されます。

####第27条(契約期間)

本契約は、契約締結日より効力を発し、本書に定める主催者、リサーチャーのいずれかの権利もしくは義務が存在するかぎり効力を有する。

この契約は、契約を行った日から有効となります。契約の中で定めた権利と義務がある限り、有効です。契約が終わる時期は、本契約では、保守(16条)が終わるときです。なお、クレジットについての規定は、契約期間が終わった後も有効です(12条(7),13条(3)参照)。

####第28条(準拠法)

本契約は、日本法に準拠し、同法によって解釈されるものとする。

この契約は、日本の法律にもとづいています。英語版もありますが、これも日本の法律での解釈になる事は変わりません。プロジェクトに応じ、どこの国の法律に準拠するか、変更する必要がある場合は、この条項を変更すべきでしょう。

####第29条(管轄)

主催者およびリサーチャーは、本契約に関し、裁判上の紛争が生じたときは、【主催者が所在する地域を管轄する裁判所】を専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。

もし、この契約について主催者とリサーチャーが争う事があった場合、どこの裁判所で争うかを定めています。主催者住所の最寄りの裁判所とするのが一般的です。

####第30条(優先関係)

主催者およびリサーチャーは、本契約書が、【主催者が所在する国の言語】と英語双方の言語で作成されるとき、仮に両言語により解釈に差異が生じた場合には、【主催者が所在する国の言語で作成された契約書/英文契約書】の解釈によることに同意する。

契約書を複数の言語で作成した場合、もし言語によって解釈にズレが生じた際に、そちらの契約書を優先するかを選びます。

例えば、日本語版と英語版を作成し、日本語版を優先する場合は、以下のようにします。
”主催者およびリサーチャーは、本契約書は、日本語と英語双方の言語で作成されるが、仮に両言語により解釈に差異が生じた場合には、日本語契約書の解釈によることに同意する。"

本契約締結の証としては、本契約書2通を作成し、主催者・リサーチャー相互に署名または記名・捺印のうえ、各1通を保有することとする。

20月**日

(主催者)
住所

氏名(名称)

(リサーチャー)
住所

氏名(名称)

契約書に署名または記名・捺印を行い、当事者それぞれが保有します。


##ライセンスとクレジット クリエイティブ・コモンズ・ライセンス
GRP Contract Form 企画制作: Yamaguchi Center for Arts and Media [YCAM]
立案・作成: YCAM InterLab
監修: 水野 祐(クリエイティブ・コモンズ・ジャパン、弁護士)
協力: ドミニク・チェン(クリエイティブ・コモンズ・ジャパン)
GRP Contract Formはクリエイティブ・コモンズ 表示 - 継承 4.0 国際 ライセンスで提供されています。

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